遺産分割で整理できない貸宅地の解決事例│相続不動産の売却

遺産整理業務をご依頼いただいた事案の中で、相続人同士の関係は円満で遺産分割協議も順調に進んでいました。ところが、誰も引き継ぎたくない不動産があり、その扱いをどうするかで協議が停滞してしまったのです。

相続の場面では「現金や預金は分けやすいけれど、不動産は扱いに困る」というケースが少なくありません。維持費や管理の負担を考えると、相続人全員が「できれば引き継ぎたくない」と感じることもあります。

こうしたお悩みに対応するため、当社・中野リーガルホームでは司法書士による不動産売買サポートを行っています。巷には多くの不動産会社がありますが、法律の専門家である司法書士事務所だからこそ、相続と不動産売却を一体的にサポートできるのが強みです。煩雑な手続きをまるごとお引き受けし、安心して次のステップへ進めるようお手伝いいたします。

目次

遺産整理業務のご相談

自宅、現預金、株式等を所有していた方の相続手続きの事例です。中野リーガルホームでは、金融機関や保険会社に照会を行い、相続財産を把握しました。相続税については提携税理士を紹介し、申告や納税の準備も整えました。

遺言は残されていませんでしたが、相続人である子どもたちの話し合いは順調に進んでいました。ところが、貸宅地(人に貸している土地)を誰が相続するかという点で協議が止まってしまったのです。

収益を生まない不動産の悩み

この貸宅地は自宅敷地の一部を借地していたもので、祖父の代から続いていました。地代や契約更新料の支払いに問題はありませんでしたが、地代が税金の3倍ほどかかり、相続税の負担も考えると「持っていても利益にならない負の財産」でした。

さらに、相続人は親と同居していなかったため、借地権者との面識もほとんどなく、関係を築くのが難しい状況でした。

借地権者との面談で見えた選択肢

そこで、中野リーガルホームの宅地建物取引士が借地権者と面談し、今後の考えを確認しました。

借地権者の希望は「地主の相続人とは面識がなく、関係を一から築くのは難しい。将来は移転も考えているので、底地購入や同時売却で権利を整理できないか解消する考えがないか相続人に検討してほしい」というものでした。

自宅+貸宅地の一体売却

この内容を相続人に報告したところ、「生家を売却するのは寂しいが、維持し続けるのは大変」という意見が出ました。最終的に、自宅と貸宅地を一体で売却し、税金や経費を精算したうえで、残った現金を法定相続分で分け合うという結論に至りました。

司法書士×不動産業の強み

この事例からわかるのは、相続では不動産が大きな悩みの種になることがあるということです。

  • 利益を生まない不動産は「負の財産」になることもある
  • 借地権者や金融機関との関係調整が必要になる
  • 専門家が入ることで、売却や整理という新しい選択肢が見えてくる

中野リーガルホームは、司法書士事務所が母体でありながら不動産業の免許(東京都知事(1)第110318号)も持っています。そのため、相続と不動産売却を一体的にサポートできるのが大きな強みです。

当初は「自宅を貸家にして貸宅地と合わせて管理するしかない」と考えられていましたが、借地権者との面談を通じて、不動産管理の負担から解放される新しい選択肢を示すことができました。

売却という結果は偶然のように見えるかもしれませんが、私たちは常に「相続財産をどう活用すれば依頼者の利益につながるか」を考え、最適な提案を心がけています。

遺産整理業務は、中野リーガルホームにご相談ください

相続や不動産の整理は、専門的な知識と確かな倫理観が求められる分野です。中野リーガルホームは、国家資格である司法書士業務を本業とし、厳格な倫理規定に基づいて業務を行う事務所です。万が一規定に違反すれば業務ができなくなるほど、強い責任を背負っているからこそ、安心してお任せいただけます。

私たちは「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念を大切にし、日々の業務に取り組んでおります。遺産整理や不動産売却でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回投稿日: 2020年8月27日
最終更新日:2025年12月9日

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