任意後見と法定後見を始めるタイミングと権限の違いは?

任意後見と法定後見の違いとは?始め方と権限についてご紹介

後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方を、法律の仕組みで支える制度です。名前は聞いたことがあっても、具体的な内容までは知らないという方も多いかもしれません。

この制度には、判断能力があるうちに備えておく「任意後見」と、判断能力が低下してから利用する「法定後見」の二つがあります。どちらを選ぶかによって、制度を始めるタイミングや後見人の権限が大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴と違いをわかりやすく整理します。

目次

任意後見は「判断能力があるうちに決めておく」制度

任意後見は、本人が十分な判断能力を保っているうちに、「将来、判断能力が低下したときにどのような支援を受けたいか」を契約で定めておく制度です。

任意後見には、将来型・移行型・即効型の三つの形があり、契約後にいつ後見を開始するかによって区分されます。将来型は、判断能力が低下するまで後見は始まらず、必要になった段階で後見人が活動を開始します。移行型は、契約後すぐに委任契約による財産管理が始まり、判断能力が低下した時点で任意後見へと移行します。即効型は、契約後ただちに後見を開始する方法で、本人の意思を反映しやすい点が特徴です。ただし、契約時点で判断能力が十分でない場合には、任意後見が認められず、法定後見を検討する必要が生じることもあります。

任意後見は、本人の意思をあらかじめ細かく反映できる点が大きな特徴です。「将来のことを自分で決めておきたい」と考える方に向いており、契約は公正証書で作成されるため、法的な安定性も確保されています。

法定後見は「判断能力が低下してから始まる」制度

法定後見は、すでに判断能力が低下している状態で、家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、開始される制度です。後見人は家庭裁判所が選任するため、本人の希望を反映することは難しくなります。銀行手続きができなくなった場合や、不動産の売却など緊急性の高い対応が必要な場面で利用されることが多い制度です。

法定後見には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があります。後見は、判断能力がほとんど失われている場合に利用され、後見人がほぼすべての法律行為を代理します。保佐は、判断能力が著しく不十分な場合に用いられ、重要な財産行為には保佐人の同意が必要となります。補助は、判断能力が不十分な場合に、本人が選んだ特定の行為について補助人が支援する仕組みです。

法定後見の申し立てには、戸籍謄本や住民票、医師の診断書、財産目録など多くの書類が必要で、手続きに数カ月を要することもあります。後見人には親族が選ばれる場合もありますが、状況によっては司法書士や弁護士などの専門家が選任されることもあり、最終的な判断は家庭裁判所が行います。

法定後見は、本人の財産と権利を守ることを最優先とする制度です。そのため、本人に不利益となるおそれのある行為は原則として認められません。緊急時には心強い制度である一方、本人の意思を十分に反映しにくいという側面もあります。

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任意後見と法定後見の違いがわかる「もしもの事例」

法定後見人には、本人に代わって契約を行ったり、不利な契約を防ぐために同意を与えたりする権限があります。しかし、相続税対策を目的とした生前贈与や、積極的な資産運用のように、財産が減少したりリスクを伴ったりする行為は、原則として認められていません。あくまで本人の利益を守ることが最優先だからです。

一方、任意後見では、本人が判断能力のあるうちに契約内容を決めておけるため、契約に明記されていれば贈与や資産運用を任せることも可能です。ただし、契約で定めていない行為はできないため、将来起こり得る状況を想定しながら、内容を慎重に検討する必要があります。

また、任意後見には、法定後見にある「取消権」がありません。本人が不利な契約を結んでしまった場合に取り消すことができないため、取消権が必要となる状況や、契約で想定していない対応が必要になった場合には、法定後見への移行が検討されます。

このように、任意後見は「本人の意思を尊重しやすい制度」、法定後見は「本人を保護することを目的とした制度」と整理できます。どちらが適しているかは、本人の判断能力や将来の希望によって異なります。

まとめ:将来の安心は早めの準備から

任意後見は、判断能力があるうちに自分の意思を反映して備えられる制度で、契約内容によっては生前贈与なども可能です。一方、法定後見は判断能力が低下してから始まり、本人の保護を重視して厳格に運用されます。

将来の財産管理を自分の意思で決めておきたい方は、両制度の違いを理解したうえで、早めに任意後見を検討することが安心につながります。すでに判断能力が低下している場合や、緊急で財産管理が必要な場合には、法定後見の申し立てを検討することになります。

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初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2026年1月22日

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