残置物を残したまま不動産売却はできる?気を付けたいポイントとは?

残置物を残したまま不動産売却はできる?気を付けたいポイントとは?

この記事のハイライト
●残置物とは、家具・家電・日用品などの売主が残していった私物のこと
●買主の了承を得ずに残置物を残していくと、トラブルに発展する可能性がある
●残置物を残したまま売却したいときは、不動産会社の買取を利用する方法がある

不動産売却の際は、空室状態で買主へ引き渡すのが原則です。
しかし不要な家具や家電の処分には、手間と費用がかかります。
そのため、残置物として残したまま売却できないかとお考えの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における残置物の扱いについて解説します。
中野区を中心に23区で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却で気を付けたい残置物とは?

不動産売却で気を付けたい残置物とは?

残置物とは、前の居住者が退去する際に残していった私物を意味します。
居住用物件では、家具・家電や日用品、付帯設備(エアコン、照明器具)などが残置物として挙げられます。
残置物は原則として、所有者が処分するか引っ越し先へ搬出するのが一般的です。
買主に断りなく残置物を残したまま引き渡すと、さまざまなトラブルに発展するリスクがあるため注意してください。

残置物を処分する方法

引っ越し先では不要な家具・家電などの不用品は、不動産売却にあたって処分するのがおすすめです。
一般ごみ、粗大ごみについては、各自治体のルールに則って処分します。
気を付けたいのが、家電リサイクル法の対象となっている家電の処分です。
家電リサイクル法の対象となっている家電製品は、購入店舗に引き取ってもらうか、指定取引場所に持ち込む必要があります。
あるいは自治体に問い合わせれば、処分方法を提示してもらえるのでそれに応じてください。

専門業者に依頼する

相続で取得した不動産を売却するような場合では、大量の残置物を撤去する必要があります。
このようなケースでは、専門業者に撤去を依頼するのもおすすめです。
搬出する不用品の量で料金が決まるので、少しでも費用を抑えたい場合は可能な範囲で荷物を減らしておくのがポイントです。
そこで専門業者に依頼する場合でも、一般ごみ、粗大ごみなどで排出できるものは事前に撤去しておくと良いでしょう。

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不動産売却における残置物にまつわるトラブル

不動産売却における残置物にまつわるトラブル

不動産売却では、残置物をめぐってさまざまなトラブルが発生する場合があります。
どのようなトラブルが考えられるのか、注意点とともに確認していきましょう。

残す必要のあるもの

残置物であるかどうかを判断する際は、残す必要のある設備がどれなのかを知っておく必要があります。
まず、給湯器や水回りの設備、空調関係などの主要設備は、残したままで不動産売却するのが一般的です。
これらの設備に不具合があるときは、不動産売却前に修繕するか、買主に不具合の内容を告知しなければなりません。
そして主要設備以外のものは、残置物に該当するため撤去するのが原則です。
たとえば照明器具やカーテン、エアコンといったものは、残置物として扱われます。

買主が処分できない点に注意

不動産売却後であっても、残置物の所有権は売主が有しています。
買主側の判断では処分できないため、トラブルの原因となってしまうでしょう。
買主が処分する前提で残置物を残したまま不動産売却するのであれば、売主が荷物の所有権を放棄する必要があります。
そもそも売主にとって不要なものは、買主にとっても不要なケースが珍しくありません。
基本的に残置物は、撤去することを前提として不動産売却を進めていくのがおすすめです。

エアコンの取り扱い

エアコンの移設には費用がかかるため、引っ越し先に設置されている場合や、新品購入する予定があるなら、付帯設備として残していくのがおすすめです。
エアコンに関しては状態が良いものであれば、残しておくと歓迎されやすい家電です。
一方で古いエアコンはいつ壊れてもおかしくなく、電気代も高くつく傾向にあります。
そこで残していくべきかどうかは、購入からの経過年数で判断するのがおすすめです。
まず、5年以内の比較的新しいエアコンは、故障の心配も少ないので残していっても問題は少ないでしょう。
5年を超えるものは、故障のリスクがあるため慎重に判断する必要があります。
そして標準使用期間(10年)に迫るような古いエアコンは、いつ故障してもおかしくない状態です。
引き渡し後のトラブルを避けるためにも、古いエアコンは撤去しておくのが望ましいでしょう。
このほか、照明器具・カーテンのような入居後すぐに必要となるものも、買主のニーズに合えば受け入れてもらえる場合があります。
そのため、残置物を撤去するのか残したままにするのかで迷ったときは、買主の希望を確認すると良いでしょう。

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残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

原則として撤去を求められる残置物ですが、荷物を残したままでも不動産売却する方法があります。
そこでどのような売却方法があるのか、注意点とともに確認していきましょう。

買主の同意を得る

買主の同意を得られれば、残置物を残したままでも売却できます。
たとえばエアコンや照明器具などの付帯設備は、状態が良ければ使いたいと考える買主も少なくありません。
なお、買主の同意を得るときは認識の食い違いを防ぐため、必ず書面に残しておきましょう。
同意したものと異なる荷物が残っていたり、あるいは残したままにすると約束していたものが撤去されていたりすると、引き渡し後に問題となるおそれがあります。
また、買主側で残置物を撤去する約束にしたときには、費用負担についても取り決めておかなければなりません。
残置物の所有権は売主にあるため、最終的な決定権は売主にあります。
しかし、大きな金額が関わる不動産売却では、残置物についても買主の意向を尊重したほうが売買交渉もスムーズに進められるでしょう。

付帯設備表を作成する

売主・買主の間で残置物と撤去物の認識を統一するため、不動産売却の際は付帯設備表を作成しましょう。
残したままにしておく設備の有無をはっきりさせるだけでなく、故障や不具合の状態についても詳しく記載します。
何かしらの問題点があるにもかかわらず買主に告知していないと、売主は契約不適合責任を問われるので注意してください。
使用年数が長いなど、故障している可能性が高い設備については、トラブル防止のため撤去しておくのがおすすめです。

不動産会社の買取を利用する

不動産会社による買取を利用する場合、残置物を残したままでも売却が可能です。
残置物の撤去にかかる費用を考慮したうえで買取価格が決まるので、あとから処分費用を請求される心配もありません。
買取価格が安くなるため不利に思えますが、自身で残置物を撤去するときも費用と時間がかかります。
荷物が大量にあれば専門業者に依頼しなければならず、その分だけ不動産売却が長引いてしまいます。
また売りたい物件が遠方にあると、残置物を撤去するためだけに現地へ足を運ぶのが難しいケースもあるでしょう。
そこで、なるべく早く不動産売却したい方は、不動産会社の買取を検討してみていかがでしょうか。

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まとめ

不動産売却で知っておきたい、残置物とは何かについて解説しました。
残置物はなるべく撤去するのが望ましいですが、不動産会社による買取などを利用すれば、荷物を残したままでも不動産売却は可能です。
そこで、まずは不動産会社と相談しながら対応方法を決めるのがおすすめです。
私たち「中野リーガルホーム」では、中野区を中心に23区で不動産売却の相談を承っております。
残置物の扱いでお悩みの方も、お気軽にお問い合わせください。

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