不動産売却における注意点~反社会的勢力への不動産売却

不動産売却における注意点(反社会的勢力との不動産売買)

反社会的勢力との不動産取引と疑われた場合、どのように対処すべきでしょうか。所有権移転登記を依頼をされた事例に基づき、ご説明いたします。

目次

所有権移転登記申請の依頼

依頼内容は、売主側の仲介業者からの、売買契約締結前の、所有権移転登記見積りという一般的なものでした。
見積り作成にあたり、不動産売買契約書の案文(ひな形)、売主・買主の属性等を確認したところ、買主である法人の役員について、暴力団関係者が起した事件での逮捕歴があり、反社会的勢力である可能性があることが判明しました。

仲介業者へ連絡

契約書・重要事項説明書に、反社会的勢力の排除条項があるから問題がないよね?仲介業者の担当者へ報告した際の第一声でした。

長年お付き合いがある方で、仕事への取り組む姿勢も知っている方でしたので、取引を進めて大丈夫ですか?とお伝えすると、そういう訳にはいなかいよねぇと言われ、対処を考えるという話になりました。

どうやら部下の案件らしく、売上目標を考えると、そのまま進めさせたいというのが本音のようでした。

仲介業者の役割

反社会的勢力を排除するための取り組みの必要性が高まり、売買契約書・重要事項説明書においても、売主・買主やその関係者含め、暴力団関係者ではないことを確認しています。

今回のケースでは、取引の安全性を保つため、役員の逮捕歴があった事実を売主に報告し、別の買主を探すべきと進言することが、仲介会社に課された役割です。

何故、仲介業者は気付けなかったのか

大手の仲介業者は、商談となった時点で、反社会的勢力との取引とならないかを確認する体制を作っていますが、他の仲介業者は、担当者の裁量により取引を進めているのが実情です。

今回のケースでは、仲介業者から受領した法人の全部事項証明書に記載された、取締役の氏名をHPで検索することで、逮捕歴を確認することができました。後に、何かしらのことでトラブルとなった際に、仲介会社の責任は免れなかったと思います。

勿論、取引を進めようとしても、弊所では所有権移転登記手続きは受任できまません。

不動産の売却は、中野リーガルホームにご相談を

本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております(万が一倫理違反などで懲戒事由などに該当したら業務ができなくなります。)

不動産業も併業(東京都知事(1)第103785号)し、不動産の売買仲介にも直接関わる身として、売主・買主にとって取引の安全性を保つように努めております。

「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしております。何か不動産の売買のことで、ご心配なことがあれば、お気軽にご相談ください。

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