親が認知症になる前に知っておきたい「親族間売買」の注意点

できること・できなくなることを整理しておく

「親の家をどうするか」
介護が現実になったとき、多くの家庭で直面するテーマです。そして、その時は突然来るものです。

「兄弟の誰かが住み続けたい」「介護費用のために売却したい」といった事情の中で、よく検討されるのが親族間売買です。

ただし、この方法はいつでもできるわけではありません。親の認知症が進むと、そもそも売買そのものが成立しなくなる可能性があります。

では、いつまでならできるのか。認知症になった後はどうなるのか。順を追ってお答えしていきます。

目次

親族間売買は、認知症が進むとできなくなる?

まず結論から言えば、認知症が進んだ後の親族間売買は、原則として難しくなります。

不動産の売買契約には、「本人が内容を理解し、判断できる状態」であること、つまり意思能力が必要です。これは相手が家族であっても例外ではありません。認知症が進行し、契約の意味を理解できない状態で行われた売買は、後から無効と判断される可能性があります。

さらに注意したいのは、親族間売買は第三者との取引よりも厳しく見られる傾向があるという点です。「本当に適正な価格なのか」「一部の家族に有利な内容ではないか」といった点が慎重にチェックされるためです。

そのため、「家族同士だから柔軟にできる」というよりも、むしろ慎重な手続きが求められる取引と考えておく必要があります。

成年後見制度を使えば売却できるのか?

では、「認知症になった後は成年後見制度を使えばよいのでは」と考える方も多いかもしれません。確かに、成年後見制度を利用すれば、後見人が本人に代わって財産管理を行うことは可能です。ただし、不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になります。

ここで重要なのは、その許可が「本人の利益のために必要」と認められる場合に限られる点です。親族間売買の場合は、価格の妥当性や家族間の利害関係について慎重に判断されるため、許可が下りにくいケースも少なくありません。

また、成年後見制度はあくまで財産を守るための制度であり、相続対策や資産の組み替えといった目的で自由に活用できるものではないという制約もあります。つまり、「後見制度を使えば何とかなる」とは限らないのが実務上の現実です。

家族信託を使うと何が変わるのか?

こうした制約を踏まえ、近年注目されているのが家族信託という仕組みです。
家族信託では、親が元気なうちに「不動産の管理や売却を子どもに任せる」という契約を結びます。

これにより、将来認知症になった場合でも、受託者である子どもが不動産を売却したり、その資金を介護費用に充てたりすることが可能になります。親族間売買を含め、「不動産を動かせる状態」を維持できる点が大きな特徴です。

ただし、この制度にも重要な前提があります。それは、判断能力がしっかりしているうちに契約しておく必要があるという点です。認知症が進んでからでは、家族信託そのものを始めることができません。

親族間売買を考えるなら、いつ動くべきか?

では、実際に動き出すタイミングはいつがよいのでしょうか。
結論としては、「まだ元気だから大丈夫」と感じている今こそが最適なタイミングです。

介護施設の費用は高額になることも多く、自宅を売却して資金に充てるケースは年々増えています。しかし、判断能力が低下してからでは、売却の選択肢そのものが制限されてしまいます。

また、親族間売買は家族間の合意形成も重要になるため、時間的な余裕があるうちに方向性を共有しておくことが欠かせません。

「いざというときに考える」のではなく、「動けるうちに整えておく」ことが、結果として家族全体の負担を軽くします。

まとめ:親族間売買は「早く考えた人」こそ選べる選択肢

親族間売買は、家族の事情に合わせて柔軟に対応できる方法です。
しかしその一方で、認知症が進むと一気に実現が難しくなるという側面もあります。

「売るのか」「誰が住むのか」「介護費用をどう確保するのか」
こうした判断を後回しにすると、選択肢は確実に狭まっていきます。

大切なのは、親が元気なうちに“不動産を動かせる状態”を整えておくことです。そのための手段として、家族信託や任意後見制度を適切に組み合わせることが、有効な備えになります。

中野リーガルホームでは、司法書士事務所を母体とする強みを活かし、相続手続きから不動産売却、老人ホームのご紹介まで一貫してサポートしています。「何から始めればよいかわからない」という段階でも問題ありません。まずは初回無料相談で、現状とこれからの選択肢を整理してみてください。

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