相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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不動産売却はケースごとに必要な手続きも変わり、注意点もたくさんあります。
とくに離婚や相続をきっかけに不動産相続をする場合は、財産分与や名義変更など気を付ける部分が多いでしょう。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、知っておきたい注意点をご紹介します。
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まず、仲介での売却と買取の契約の違いに関する注意点をご紹介します。
売却と買取では、買主が異なります。
売却の買主は個人で、買取の場合は買主は不動産会社や開発業者です。
買取は買主を探す必要がないので、売却活動も不要で、仲介手数料もかかりません。
条件がまとまればすぐに契約が可能で、時間をかけられない方におすすめです。
さらに買取であれば契約不適合責任が免除されるという点も大きな違いで、不動産に欠陥がある場合でも引き渡し後のトラブルを心配する必要がありません。
しかし、買取価格は市場価格よりは2割から3割安くなります。
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次に、離婚で財産分与のために売却するときの注意点をご紹介します。
離婚する場合、結婚後に購入したマイホームであれば、財産分与の対象になります。
ローンが残っていない場合は、比較的トラブルも少なく、名義変更の手続きをすれば完了です。
しかし、住宅ローンが残っていて、売却価格で返済できないようであれば、そもそも売却自体が難しいです。
また、どちらかが住み続ける場合は、家の所有者がローンの債務者となるように、借り換えや名義変更をするとトラブルになりにくいです。
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最後に、相続した不動産を売却する場合の注意点をご説明します。
相続が発生したら、どのように分けるのかを決定する遺産分割協議をおこない、相続登記をして売却という手順になります。
不動産を遺産分割する方法は複数あり、共有名義とすることもできますが、不動産売却して現金を相続人で分ける方法が、やはりトラブルが少ないでしょう。
また、不動産売却によって利益が得られたら、譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
相続した不動産の場合は、相続税を取得費に加算できる特例や、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
大幅な節税が期待できる制度ですが、これらを利用するためには、確定申告が必要です。
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今回は不動産売却をお考えの方に向けて、知っておきたい注意点をご紹介しました。
離婚や相続で不動産売却をする場合、手順が複雑になるうえに、トラブルにも発展しやすいでしょう。
不動産売却の方法や手続きでお悩みがある場合は、ぜひ弊社までご相談ください。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。