不動産売却の際にかかる費用はなにがある?費用の種類についてご紹介

不動産売却の際にかかる費用はなにがある?費用の種類についてご紹介

不動産の売却にはさまざまな費用がかかります。
この記事は中野区を中心とした東京23区にお住まいの不動産売却を考えている方にむけて、不動産売却の際にかかる仲介手数料や抵当権抹消費などの費用の種類について解説していきます。

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不動産売却時に発生する費用の種類とは?

不動産売却時に発生する費用には、仲介手数料・印紙税・登記費用などがあります。
印紙税は売買契約書に課税されるもので、印紙の金額は売買価格によって決められています。
また、登記費用のなかには抵当権抹消などの費用や司法書士に支払う報酬などがあり、2万円から3万円程が一般的です。
その他に必要に応じて支払う費用として、廃棄物の処分費・敷地の測量費・建物の解体費・ハウスクリーニング費や引っ越し費用などがあります。
引っ越し費用は、買い替えの場合で旧居から新居に入居するまで仮住まいが必要な場合は引っ越し代が2回かかることになるため準備が必要です。

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不動産売却時に発生する仲介手数料とは?費用についても解説

仲介手数料とは買主を探してもらった不動産会社に支払う費用です。
仲介手数料は成功報酬となり売却する相手が見つかり正式に契約を締結するまでは支払う必要はありません。
また、仲介手数料は通常の仲介業務で発生する費用となるため、売主の希望で遠方の購入希望者のところに行ってもらう場合の交通費や特別な広告宣伝費などは含まれません。
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法で以下のとおり上限が定められています。

  • 売買金額が200万円以下の部分・・・取引額の5%以内
  • 200万円超400万円以下の部分・・・取引額の4%以内
  • 400万円超の部分・・・取引額の3%以内

 

売買価格が400万円を超える場合は速算式を使用し
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税
で計算します。
また、売買価格が400万円未満の低廉な空き家などの売却をする場合、不動産業者が売主に請求できる報酬額が仲介手数料と物件検査費を合算して18万円+消費税まで上げられるという特例が施行されました。
追加される費用については、媒介契約を締結するときに不動産会社から説明を受け、双方で合意することが必要となります。

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不動産売却時に発生する抵当権抹消費用とは?

住宅ローンを完済したあとの必要な手続きに、抵当権抹消登記があります。
抵当権とは住宅ローンの返済が滞ったときのために不動産を担保にする権利のことです。
住宅ローンを完済しても金融機関が自動的に抵当権抹消をしてくれるわけではないため不動産の所有者が抵当抹消手続きをおこなう必要があります。
不動産は抵当権をついていると売買できないため、住宅ローンを完済したら抹消手続きをおこなうようにしましょう。

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まとめ

不動産を売却するにはさまざまな費用がかかります。
トラブルを防ぐためにも不動産売却を検討する場合は専門知識が豊富な会社に相談し売却を進めていくと良いでしょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。

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