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「親が認知症になったら、実家は売れなくなるのではないか」
「兄弟で相続したあと、話がまとまらなくなるのでは?」
「介護費用が必要になったとき、実家を活用できるだろうか」
こうした不安は、多くのご家庭に共通する現実的な悩みです。
そして、その多くは“事前に備えておくことで防げる問題”でもあります。
その有力な選択肢の一つが家族信託です。ただし、家族信託は万能ではありません。できることとできないことを正しく理解しておくことが、後悔しない準備につながります。
目次
まず多くの方が気になるのが、「認知症になると何ができなくなるのか」という点です。
不動産の売却には、本人の意思能力が必要です。
そのため、認知症によって判断能力が失われると、「本人の意思が確認できない」と判断され、売却手続きは進められなくなります。
さらに金融機関は、本人の財産を保護する観点から取引を制限することがあります。たとえ家族が「介護費用のために売りたい」と考えても、法律上は本人に代わって自由に処分することはできません。
この問題への対策としてよく知られているのが成年後見制度です。
ただし、この制度には一定の制約があります。
後見人が選任されると、不動産の売却には家庭裁判所の関与が必要になる場合があり、柔軟な判断が難しくなります。
また、相続対策や積極的な資産活用は原則として認められていない場合がほとんどです。さらに、専門職後見人が選ばれた場合には、報酬が継続的に発生することもあります。
なお、2026年には成年後見制度の見直しが検討されており、「必要な期間だけ後見人をつける」などの期間限定型の仕組みが議論されています。
では、家族信託を使うとどうなるのでしょうか。
家族信託では、あらかじめ財産の管理や処分を任せる人(受託者)を決めておくことができます。
親が元気なうちに契約を結んでおけば、認知症になった後でも、その契約内容に従って受託者が不動産の管理や売却を行えます。
たとえば、「施設に入ったら売却する」「売却代金は介護費用に充てる」といったルールを事前に定めておくことが可能です。
重要なのは、認知症になった“後”でも、管理や処分が止まらない点です。いわば、財産管理の空白期間を作らない仕組みといえます。
ここで非常に重要なポイントがあります。
家族信託は、本人に判断能力があるうちにしか設定できません。すでに認知症が進行している場合は利用できず、成年後見制度に頼らざるを得なくなります。
実際には、「まだ大丈夫」と思っているうちにタイミングを逃してしまうケースが少なくありません。検討の適切な時期は、「問題が起きてから」ではなく「何も起きていない今」です。
一方で、「家族信託ですべて解決できるのか」という疑問もあるでしょう。
ここは誤解されやすい点ですが、家族信託はあくまで“財産管理”の仕組みです。
本人の生活や医療に関する判断、いわゆる「身上監護」は対象外となります。
たとえば、介護施設への入居契約や入退院の手続きなどは、家族信託だけでは対応できません。
こうした場面に備えるには、任意後見制度などを組み合わせておく必要があります。
また、家族信託は節税を主目的とした制度ではありません。税務面での効果を期待しすぎると、想定とのズレが生じる可能性があります。
もう一つ多い悩みが、「兄弟で共有した実家をどうするか」という問題です。
共有名義の不動産は、売却や大きな改修の際は全員の同意が必要になります。
誰か一人でも判断能力を失ったり、意見が対立したりすると、不動産は事実上“動かせない状態”になります。
さらに、相続が重なると共有者は増え続け、関係性も複雑になります。
結果として、売却の合意が取れなくなるケースも現実に起きています。
家族信託を活用すれば、管理や処分の権限を受託者に集約しつつ、利益は兄弟で分けるといった設計が可能です。意思決定を一本化できるため、将来の行き詰まりを防ぐ効果が期待できます。
家族信託の特徴の一つに、承継先を複数世代にわたって決められる点があります。
通常の遺言では、自分の次の世代までしか指定できません。
しかし家族信託では、「子へ、その後は孫へ」といった形で、長期的な承継の流れを設計することができます。実家を特定の家系に残したいという希望がある場合には、有効な選択肢となります。
家族信託は、問題が起きてからでは使えない制度です。
だからこそ、「まだ大丈夫」と思える段階で準備しておくことに意味があります。
実家の不動産を将来どう扱うのか。その答えはご家庭ごとに異なりますが、共通して言えるのは「事前に整理しておくことで、選択肢が広がる」という点です。不安を感じたときが、検討を始めるタイミングです。
司法書士事務所が母体の(株)中野リーガルホームなら、家族信託の設計から登記手続きまで一貫してサポートしています。「うちの場合はどうすればいいのか」という段階からお手伝いできます。初回のご相談は無料です。