「媒介契約」の依頼方法について

Q「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」どの契約形態で売却を依頼するのが良いのでしょうか?
A

売却する物件の優位性にもよりますが、信頼できる不動産会社があれば「(専属)専任媒介」にて、売却を依頼することでよいのではないでしょうか。

不動産売却は、終局的には、いかに手取りが多い(急ぐ場合は早く)売却できるかがポイントとなります。

人気のあるマンションなど、競合物件との優位性がある物件の場合「一般媒介」契約にて複数の不動産会社へ売却を依頼することで、高い効果を出せることがあります。
不動産会社は、個別に物件購入を検討しているお客さまの情報を保有しており、そのお客様へ情報を開示することで、相場よりも高めの金額で購入者が見つかることがあるためです。

複数の不動産会社へ「一般媒介」契約にて売却を依頼した場合、当たり前のことですが、先に購入希望者を見付けられなかった不動産会社は、仲介手数料を受領できません。
「一般媒介」契約の場合は、レインズへの登録義務がないため、自社顧客への購入打診、自社HPへの情報掲載以外、売却活動を行われないことがあります。レインズへ掲載すると、他の不動産業者からの問い合わせにも、対応しなければならないためです。

他の不動産会社が購入者を見付ける可能性がある物件よりも、「(専属)専任媒介」契約物件を優先して販売活動を進めることが、経済合理性があります。

売却物件情報は、レインズに登録されなくとも、不動産業界では知れ渡ります。
「一般媒介」の契約期間は、3ヶ月で締結されることが多く、その期間経過後、他の不動産業者へ売却を依頼したとしても、購入希望者から「いつから売りに出されている物件なんですか?」と聞かれると、売却開始からの経過期間を伝えざるを得ず、他の人が購入しなかった物件という理由にて、購入が見合わされてしまうこともあります。

信頼できる不動産会社があれば、その会社(担当者)へ「(専属)専任媒介」契約にて売却を依頼し、売却活動を進めることでもよいのではないでしょうか。

Q.「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」どの契約形態で売却を依頼するのが良いのでしょうか?
A.売却する物件の優位性にもよりますが、信頼できる不動産会社があれば「(専属)専任媒介」にて、売却を依頼することでよいのではないでしょうか。

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