- Q不動産売買時の登録免許税について、軽減措置があると聞いたのですが、どれぐらい軽減されているんですか?
- A
不動産の売買だけでなく、抵当権の設定など、以下の通り軽減されております。
2021(令和3)年3月31日まで
- 土地の売買による所有権の移転登記等
所有権の移転の登記
本則:2.0% → 軽減措置:1.5%
所有権の信託の登記
本則:0.4% → 軽減措置:0.3%
2022(令和4)年3月31日まで
- 住宅用家屋の所有権の保存登記
本則:0.4% → 軽減措置:0.15% - 住宅用家屋の所有権の移転登記
本則:2.0% → 軽減措置:0.3% - 抵当権の設定の登記
本則:0.4% → 軽減措置:0.1%
※法務局へ提出する登記申請書に、行政庁で発行する住宅用家屋証明書を添付し、当該住宅用家屋の新築・取得後1年以内に、登記を受ける必要があります。
住宅用家屋証明書の取得方法<中野区の場合>
- 住宅用家屋証明書の交付を受ける適用要件
- 個人の自己居住用家屋
- 不動産登記簿上の床面積が、50㎡以上の家屋
- 区分所有されるものは、その建築物が建築基準法上の耐火または準耐火建築物
- 事務所、店舗等と併用されるものは、90%を超える部分が居宅
- 取得原因は、売買または競落
- 家屋の種類ごとに必要な要件
Q.不動産売買時の登録免許税について、軽減措置があると聞いたのですが、どれぐらい軽減されているんですか?
A.不動産の売買だけでなく、抵当権の設定など、以下の通り軽減されております。