不動産売却時にかかる税金について

Q不動産を売却する際にかかる税金を教えてください。
A

印紙税、譲渡所得税、住民税がかかります。

印紙税

不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当します。
契約金額により、印紙税額が定められており、作成した売買契約契約書に所定の額面の収入印紙を貼付し、印章または署名で消印することによって行います。
現在、売買契約書に貼付する印紙税は軽減措置の対象となり、以下の税額となっております。

記載された契約金額 / 税額
10万円超 ~ 50万円以下 / 200円
50万円超 ~ 100万円以下 / 500円
100万円超 ~ 500万円以下 / 1,000円
500万円超 ~ 1,000万円以下 / 5,000円
1,000万円超 ~ 5,000万円以下 / 10,000円
5,000万円超 ~ 1億円以下 / 30,000円
1億円超 ~ 5億円以下 / 60,000円
5億円超 ~ 10億円以下 / 160,000円
10億円超 ~ 50億円以下 / 320,000円
50億円超 / 480,000円

譲渡所得税、住民税

不動産売却にて利益が出た場合は、譲渡所得税及び住民税が課されます。確定申告(概ね2月15日~3月15日)を行い、譲渡所得税を申告することで、住民税の申告も済ませたことになります。 一般的には、6月以降に住民税の納付書が送付されてきます。

譲渡所得とは
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得です。
譲渡所得の金額は、売却代金から、土地や建物の購入代金・土地の造成費用などの取得費、仲介手数料・印紙税・建物の解体費用
などの譲渡費用を差し引いた金額、特別に控除された税額を差し引いた金額が、課税譲渡所得金額となります。
譲渡所得税について
土地や建物の譲渡所得は、給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されております。 譲渡した財産の所有期間により、長期譲渡所得金額と短期譲渡所得金額に分類され、譲渡所得税が計算されます。
長期譲渡所得金額(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が、5年を超える場合)
長期譲渡所得金額×15%(長期譲渡所得税に加え、住民税が5%、復興特別所得税が2.1%課されます)
短期譲渡所得金額(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が、5年以下の場合)
短期譲渡所得金額×30%(短期譲渡所得税に加え、住民税が9%、復興特別所得税が2.1%課されます)

Q.不動産を売却する際にかかる税金を教えてください。
A.印紙税、譲渡所得税、住民税がかかります。
<印紙税>不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当します。

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