服役中でも不動産の任意売却は可能?売却時の注意点を解説

服役中でも不動産の任意売却は可能?売却時の注意点を解説

現在住んでいる物件を売りたいけれども、所有者が逮捕されて長期間服役しているときはどうすれば良いか不安に感じる方が多いです。
ローンの支払いは続けなければいけないのか、任意売却できるのか、いざそのような場面に遭遇したときに動揺するお客様もいるでしょう。
今回は所有者が服役中のときに任意売却はできるのか、ローンの支払いをする際の注意点を解説します。

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服役中の任意売却は可能か

家族が逮捕されてしまっても、住宅ローンは毎月支払わなければなりません。
金融機関へローンの見直しを相談する方法がありますが、所有者本人でなければ対応不可の金融機関が多いです。
もし逮捕されたご家族の収入でローンの支払いをまかなっており、預貯金も底が付きそうでしたら、不動産の任意売却の検討をすべきです。
ローンの支払いを滞納し続けると、競売にかけられて住宅を失ってしまいます。
任意売却では一般的な売却と同じ方法で売却活動し、競売よりも高額で売れる可能性があります。
任意で売却する際は必ず所有者の同意が必要です。
もし服役中の方が所有者の場合は面会や手紙で不動産を売却しても良いかの意思確認をしてください。
基本的には月に2回で面会ができます。
受刑者が懲罰中であれば面会できませんので注意が必要となります。
不動産売却するのに重要となる媒介契約ですが、契約締結の際に必要な本人確認書類はどうすれば良いのか相談される方が多いです。
差し入れという形式で書類や印鑑を刑務所へ郵送する方法であれば手続きを進められます。

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不動産所有者が服役中で任意売却を進める際の注意点

不動産売却するときは、不動産登記の抹消手続きを司法書士へ委任するケースがほとんどとなります。
登記の抹消手続きには、登記名義人が服役されている方であるかの本人確認が必要となり、司法書士が面会する場合があります。
面会の日時をあらかじめ予約が必要で、面会する理由や面会者の身分証明書の用意がなければ面会できないとあり、いくつか制限があるので注意してください。
また不動産売買契約で印鑑登録証明書が必須ですが、住民票の所在地での実印登録がないと証明書が用意できないです。
もし書類が揃えられないときは、刑務所長の証明のもと委任状にて服役中である本人の拇印が印鑑証明書の代替として利用できます。
売却後の残債に関しても注意する必要があります。
不動産売却しても住宅ローンの支払いは続きますので、売却で得たお金を返済にあてつつ、残った金額は毎月一定の額で支払うのが通常です。
売却後に任意整理か個人整理などの債務整理をすると、返済額が減額となる場合もあるでしょう。
服役している間の遅延損害金が加算されて、出所したあとで予定より債務が多くなる可能性もあります。

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まとめ

不動産の所有者が服役中であっても任意売却は可能ですが、所有者の同意が必要となります。
契約締結に必要となる本人確認書類の用意は差し入れ形式で書類や印鑑を刑務所へ郵送するのが一般的です。
もし本人確認書類が揃えられないときは、刑務所長の照明で委任状での受刑者本人の拇印を印鑑証明書の代替として利用可能です。
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損のない不動産売却をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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