【実例】借地権付建物の売却│売れにくい条件をチャンスに変える不動産売却(10)

「借地権付建物を売却して老人ホームに入りたい」

そう思って地主さんに相談したところ、「まず相続手続きを済ませてください」と言われ、どう進めればよいか分からなくなってしまった…

今回ご紹介するのは、そんなお悩みを抱えて当事務所にご相談いただいた方の実例です。

借地権は一般の不動産と異なり、

  • 地主の承諾が必要
  • 相続関係が分かりにくい
  • 売却には専門的な知識が求められる

など、つまずきやすいポイントが多い不動産です。

司法書士事務所が母体の中野リーガルホームは、法律と不動産の両面からサポートできます。その強みを活かし、今回も無事に売却まで進めることができました。

目次

借地権付建物とは?売却は難しい?

借地権付建物とは、土地は借り物、建物だけが自分の所有という形の不動産です。土地を所有していないため、売却や相続の際には必ず地主の承諾が必要になります。

また、借地権は登記されないことが多い「目に見えない権利」であるため、相続の場面で見落とされやすく、遺産分割協議書に記載されていないケースも少なくありません。

借地権は立地条件によっては高額な評価がされることもあり、相続税の対象となる重要な財産です。
しかし、建物のように実体がないため、「財産であるという認識が薄い」「誰が相続したのか曖昧なままになっている」といった問題が起こりやすいのが実情です。今回のご相談も、まさにこの典型例でした。

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借地権の売却相談から見えた問題点

借地権の売却には地主の承諾が必要なため、まず地主に相談したところ、「隣接地なので自分が買い取りたい」と言っていただけました。提示された金額は、公示価格に借地権割合を乗じた、一般的に妥当と考えられる価格でした。

ところが、地主と付き合いのある不動産会社から「建物の相続登記を先に済ませてほしい」と求められ、相談者は疑問を感じます。

「すでに建物の相続人は決まっているのに、なぜ登記が必要なのか」不動産会社からは明確な説明がなく、不安が募ったそうです。

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見落とされていた「借地権の相続」

ご相談者は、両親の相続時に兄弟姉妹と遺産分割協議書を作成し、建物は自分が相続する内容となっていました。しかし、借地権については誰が相続したのか明記されていませんでした

借地権は建物とセットで扱われることが多いため、「建物を相続した=借地権も当然に相続している」と誤解されがちです。しかし、法的には遺産分割協議書などで借地権の帰属を明確にしなければ、相続人が確定したとはいえません。

この状態で売却を進めると、将来、「売却代金を誰が受け取るのか」というトラブルが生じるおそれがあります。

ご相談者に詳しく状況を伺ったところ、兄弟姉妹との関係は良好で、今回の売却や老人ホームへの入居についても理解を得られているとのことでした。そこで、借地権について改めて遺産分割協議書を作成し、相続人を明確にすることを提案しました。

「うちは大丈夫だと思っていた」とのお話でしたが、将来の紛争を防ぐためにも、借地権の相続関係を整理しておくことは非常に重要です。

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売却手続きは“建物の相続登記”と同時に進められる

ご相談者が不安に感じていた「相続登記を先にしないと売却できないのか」という点についても説明しました。

建物の相続登記と、売却による所有権移転登記は、同時(連件)に申請することが可能です。

今回は地主側から司法書士の指定がなかったため、当事務所で登記手続きを一括して担当し、借地権付建物の売却を無事に完了させることができました。
売れにくい条件をチャンスに変える不動産売却シリーズ

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まとめ:借地権の売却は“専門家の伴走”でスムーズに

借地権付建物の売却では、

  • 地主の承諾
  • 借地権の相続人の特定
  • 相続登記の進め方
  • 売買契約書の内容確認

など、一般の不動産よりも検討すべき点が多く、専門的な知識が欠かせません。

今回の事例では、司法書士としての法的知識と、不動産売買の実務経験を組み合わせることで、ご相談者の不安を解消しながら円滑に売却まで進めることができました。

当事務所は、司法書士としての厳格な倫理規定のもと、「ご依頼者に誠実であること」を大切に業務に取り組んでいます。借地権付建物のように複雑な不動産であっても、相続・登記・売却をワンストップでサポート可能です。

「借地権の扱いがよく分からない」
「地主とのやり取りに不安がある」
「相続の整理から相談したい」

このようなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
解決への糸口がきっと見つかります。

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