
相続不動産の売却・親族間売買なら|清澤司法書士事務所
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確定申告手続きを行う税理士のご紹介
高齢となった母親を自分の自宅で同居させることになったため、母が一人で住んでいる亡くなった父名義のままの実家の売却。
亡父には離婚した先妻がおり、先妻との間に子供もいるが全く面識はないので、亡父の相続手続き全般のご相談をいただきました。