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アスベスト(石綿)は、天然の繊維状の鉱物です。アスベストの繊維は、肺線維症(はいせんいしょう)や悪性中皮種(あくせいちゅうひしゅ)の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があります。
1975年(昭和50年)「特定化学物質等障害予防規則」が改正され、アスベストの含有率が5%を超える建物の施工が禁止。1995年(平成7年)に「労働安全衛生法施行令」が改正され、アスベストの含有率が1%を超える吹き付け工事が禁止。そして、2006年(平成18年)に同施行令が改正され、アスベストの含有量が重量の0.1%を超える建材の使用・輸入・製造が禁止となっております。
そのため、特に2006年以前に建築された建物では、屋根材、外壁材、天井材、床材、配管保温材などにアスベストが使用されている可能性があります。
アスベストが使用されている建築の解体作業を行うときは、大気汚染防止法などの法律に基づく作業基準を遵守する必要があります。2022年以降は、調査結果の報告制度も強化されています。
アスベストが含まれていた場合でも、直ちに危険というわけではありません。通常使用の状態で飛散していなければ、過度に心配する必要はないケースもあります。ただし、解体・リフォーム・老朽化などによって飛散する可能性があるため、専門業者による適切な対応が重要です。
近年では、相続した実家や空き家の売却・解体時に、アスベスト調査が必要になるケースも増えています。特に古い建物を売却する際には、「解体費用が想定より高額になる」「買主から調査を求められる」といったこともあるため、早めに確認しておくと安心です。
Q.アスベストについて教えてください。
A.アスベスト(石綿)は、天然の繊維状の鉱物です。アスベストの繊維は、肺線維症(はいせんいしょう)や悪性中皮種(あくせいちゅうひしゅ)の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があります。