登録免許税の軽減措置

Q不動産売買時の登録免許税について、軽減措置があると聞いたのですが、どれぐらい軽減されているんですか?
A

不動産の売買だけでなく、抵当権の設定など、以下の通り軽減されております。

2021(令和3)年3月31日まで

  • 土地の売買による所有権の移転登記等
    所有権の移転の登記
     
    本則:2.0% → 軽減措置:1.5%
    所有権の信託の登記 
    本則:0.4% → 軽減措置:0.3%

2022(令和4)年3月31日まで

  • 住宅用家屋の所有権の保存登記 
    本則:0.4% → 軽減措置:0.15%
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記 
    本則:2.0% → 軽減措置:0.3%
  • 抵当権の設定の登記 
    本則:0.4% → 軽減措置:0.1%

※法務局へ提出する登記申請書に、行政庁で発行する住宅用家屋証明書を添付し、当該住宅用家屋の新築・取得後1年以内に、登記を受ける必要があります。

住宅用家屋証明書の取得方法<中野区の場合>

  • 住宅用家屋証明書の交付を受ける適用要件
    • 個人の自己居住用家屋
    • 不動産登記簿上の床面積が、50㎡以上の家屋
    • 区分所有されるものは、その建築物が建築基準法上の耐火または準耐火建築物
    • 事務所、店舗等と併用されるものは、90%を超える部分が居宅
    • 取得原因は、売買または競落
  • 家屋の種類ごとに必要な要件
    • 個人が新築した注文住宅 → 新築後、1年以内の家屋
    • 建築後、使用されたことのない家屋(建売住宅・区分所有マンション) → 取得後、1年以内の家屋
    • 中古住宅 → 取得後、1年以内の家屋
      ・木造、軽量鉄骨造は建築後20年以内の家屋
      ・石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造は、建築後25年以内の家屋
      ※下記いずれかの提出がある場合は築後年数の制限はありません
      • 耐震基準適合証明書(原本)
        当該家屋取得日前2年以内に調査が終了したもの
      • 住宅性能評価書(写し)
        家屋取得前2年以内に評価されたもの
      • 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(写し)
        当該家屋取得日前2年以内に契約が締結されたもの

Q.不動産売買時の登録免許税について、軽減措置があると聞いたのですが、どれぐらい軽減されているんですか?
A.不動産の売買だけでなく、抵当権の設定など、以下の通り軽減されております。

関連記事

  1. 価格査定比較サイトについて
  2. アスベスト(石綿)について
  3. 住宅ローンで購入した自宅を賃貸にする場合
  4. 不動産買取業者への売却は安くなるか?
  5. 測量にいくつか種類があるって聞いたんですが、それってなんですか?…
  6. 土壌汚染調査について
  7. 土地の地代水準について
  8. 未登記家屋の売却
お問い合わせはこちらから
無料査定はこちら
無料相談申し込み・お問い合わせ
PAGE TOP