Case 06
ご相談者・地域:N様・東京都練馬区ご相談内容配偶者(=亡夫)から相続した収益物件の親族間売買についてのご相談。
ご相談者は老後の生活費が必要となったため、融資利用で子どもへ売却しようとしたのですが、金融機関から親族間売買での融資利用はできないと言われてしまい、困り果てて当事務所に相談に来られました。
サポート内容相続不動産の価格査定
金融機関への融資相談
不動産鑑定士への鑑定評価書作成依頼
契約書・重要事項説明書作成
対応・結果まずは、売却価格が適正であるか判断するための価格査定をし、融資については当事務所が提携する金融機関へご相談者様を紹介しました。
金融機関から提出を求められた不動産鑑定評価書を、提携先の不動産鑑定士に作成いただくことで、融資利用が可能となり、無事に親族間売買の手続きが完了しました。
関連ページ
「個人間・親族間売買」について詳しくはこちら
配偶者(=亡夫)から相続した収益物件の親族間売買。
相談者が老後の生活費が必要となり、融資利用で子どもへ売却しようとしたが、金融機関から親族間売買での融資利用はできないと言われ、困り果て相談いただきました。