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相続した不動産を売却したいと思っても、「名義が親のままになっている」「土地と建物で名義が違う」「兄弟姉妹と共有になっている」といった状況に直面すると、動きが取りづらいものです。
結論から言えば、こうしたケースでも多くの場合、売却は可能です。
ただし、いきなり売却活動に進むのではなく、状況に応じて“名義を整理する”ことが重要な前提になります。ここでは、よくあるケースごとに「何から始めればいいのか」を順番に解説します。
目次
「親の名義のままだけど売れるのか?」という疑問は非常によくあります。
この場合、最初に必要なのは「相続登記(名義変更)」です。
不動産は、現在の所有者名義でなければ売却することができません。そのため、亡くなった方から相続人へ名義を移す手続きを先に行う必要があります。
なお、2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内の申請が求められています。正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性があるため、「売る予定があるから後でまとめて」という考え方はリスクがあります。
実務上は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、手続きが煩雑になりやすい部分です。誰が相続するのかを確定させたうえで、登記まで確実に完了させることが、売却への第一歩になります。
「土地は父名義、建物は子どもと共有」といったケースも珍しくありません。
このような場合でも売却自体は可能ですが、注意すべき点があります。
不動産の売却は法律上の“処分行為”にあたるため、対象となる不動産すべての名義人の関与と同意が必要になります。
つまり、土地と建物で名義人が異なる場合、それぞれについて
を整理したうえで、関係者全員の意思をそろえる必要があります。
見た目は一つの不動産でも、登記上は別の権利関係になっているため、「一括で売る」ためには事前整理が欠かせません。
相続によって兄弟姉妹など複数人で共有しているケースも非常に多く見られます。
この場合、「全体を売却するのか」「持分だけを処分するのか」によって対応が変わります。
不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。誰か一人でも反対すると、全体売却は進められません。
一方で、自分の持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても売却すること自体は可能です。ただし、持分のみの売却は買い手が限定されやすく、一般的には価格が低くなりやすいという現実があります。また、第三者が新たな共有者になることで、その後の管理や処分がより難しくなる可能性もあります。
そのため実務上は、共有者同士で協議し、全体売却を目指すか、あるいは一人が他の持分を買い取って単独名義にしてから売却する方法(いわゆる代償分割)を検討するのが現実的です。
共有者同士でどうしても意見がまとまらない場合には、「共有物分割請求」という法的手続を利用することも可能です。
これは最終的に裁判所が関与して共有状態を解消する手続きですが、時間や費用の負担が大きく、場合によっては競売による売却となり、市場価格より低い金額になる可能性もあります。
そのため、この方法はあくまで最終手段と考え、まずは話し合いによる解決を目指すことが重要です。
名義が複雑な不動産でも、多くの場合は売却自体が不可能になるわけではありません。
ただし、「そのままでは売れない」というケースが多く、事前の整理が結果を大きく左右します。
流れとしては、「現在の名義関係を正確に把握し、必要な相続登記や権利関係の整理を行ったうえで、売却に進む」という順序になります。
この最初の整理を曖昧にしたまま進めてしまうと、途中で手続きが止まったり、関係者との調整が難航したりする原因になります。
「どこから手をつければいいかわからない」という段階でも構いません。相続と不動産の両面から状況を整理することで、複雑に見えた問題が実はシンプルに解決できるケースも少なくありません。
中野区を中心に東京23区で相続不動産の売却をご検討の方は、司法書士事務所が母体の(株)中野リーガルホームへお気軽にご相談ください。相続登記から売却完了まで、一貫してサポートいたします。初回相談は無料です。