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親から家や土地を相続したとき、「売却したい」と考える人も少なくありません。ですが、相続した不動産の売却は、普通の不動産売却とは違い、相続に関する特別な手続きが必要になります。
たとえば、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」や、法務局で行う「相続登記」など、期限が決まっているものもあり、忘れると損をしてしまう可能性があります。さらに、売却には譲渡所得税・印紙税・登録免許税といった税金もかかるため、事前に知っておくことが大切です。
この記事では、相続不動産を売却するときの流れ、かかる税金、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。これから相続を迎える方や「不動産の売却は通常とどう違うのだろう?」と疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
自分の持っているマンションを売りたいときは、どうするでしょうか?不動産会社に査定を依頼して、買い手が見つかれば契約を結ぶ─これが通常の売却の流れです。
ところが、親から家や土地を相続して売りたいとなると話は変わります。その不動産は「誰が相続するのか」がまだ決まっていない状態かもしれません。兄弟姉妹や家族みんなが相続人になるので、まずは相続特有の手続きをしなければ売ることができないのです。
相続特有の手続きとは「遺言書の確認」「遺産分割協議」「相続登記」といったものです。どれも重要で避けられない手順ですので、まずは一つひとつの流れを順番に確認していきましょう。
不動産を売るときは、通常なら「査定 → 売却契約 → 引き渡し」という流れですが、相続した不動産を売る場合はその前に“相続特有の手続き”が必要です。これは、誰がその不動産を相続するのかを法律的に確定させるためで、通常の売却よりも手順が多くなります。
👉 最初に「誰が何を相続するか」を確認する大事なステップです。
👉 誰が相続人なのかをはっきりさせないと、後の手続きが進められません。
相続登記や協議に必要な書類を揃えます。
👉 書類は郵送で取り寄せることもあり、時間がかかるので早めの準備が必要です。
👉 全員の同意が必要ですが、必ずしも同じ場所に集まる必要はなく、書面で合意することも可能です。
👉 名義変更をしないと売却できません。
👉 売却価格を決めるための重要な準備です。
👉 専任系の媒介契約は、1社としか契約できませんが、売却状況の報告義務があるため安心で、買主も見つかりやすいとされています。
家や土地を相続して「売りたい」と思ったとき、ただ売るだけでは終わりません。売却には必ず税金がかかるからです。ここでは、相続不動産を売却するときに知っておきたい税金と節税の工夫を紹介します。
不動産を売って利益が出ると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。これをまとめて譲渡所得税と呼びます。
👉 ただし、実際の資料(確定申告書や住宅のチラシなど)があれば、より多くの費用を差し引けて節税につながります。
売買契約書には「収入印紙」を貼る必要があります。これが印紙税です。
👉 契約書に印紙がないと正式な取引になりません。
不動産の名義を変えたり、抵当権を消したりするときにかかるのが登録免許税です。
👉 例えば、土地と建物を相続して売る場合は、抵当権抹消だけでも2,000円が必要になります。
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親から家や土地を相続して売却するとき、ただ売るだけではなく税金を減らすための特別ルール(特例や控除)を使える場合があります。これを知っているかどうかで、支払う税金が大きく変わることもあるのです。
これらの特例や控除は、相続から3年以内に売却した場合にしか使えません。もし「使う予定がない不動産」を持っているなら、早めに売却したほうが損をしない可能性があります。
👉 つまり「税金を払った分を売却の計算に含められる」ので、結果的に税金が軽くなります。
👉 例えば、売却益が3,500万円だった場合でも、3,000万円を控除できるので、課税対象は500万円になります。
親から家や土地を相続して「売りたい」と思ったとき、ただ売却の手続きを進めればいいわけではありません。相続不動産には特有のルールや注意点があり、それを知らないと後でトラブルや損失につながることもあります。ここでは、特に重要な3つのポイントを紹介します。
これまでは「相続登記」に期限がなく、名義変更をしないまま放置されるケースもありました。しかし、2024年からは義務化され、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
👉 期限を過ぎると受験できないのと同じで、登記をしないと売却できません。
中古の不動産を売るときは、契約不適合責任に注意が必要です。
👉 壊れているのを隠して売ると後でトラブルになるので、事前にチェックして説明する必要があるのです。
相続人が複数いる場合、財産の分け方を決める遺産分割協議が必要です。
👉 全員が納得しないと後で揉めるので、しっかり話し合うことが必要です。
相続した不動産を売却するには、通常の売却手続きだけでなく、遺産分割協議や相続登記といった特別な手続きも必要になります。さらに税金や期限のルールもあるため、個人で進めると時間や費用がかかり、思わぬトラブルにつながることもあります。
そこで頼りになるのが専門家です。司法書士や不動産会社に相談すれば、複雑な相続と売却の手続きをまとめて進めることができ、安心して不動産を売却できます。
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私たち「中野リーガルホーム」は、清澤司法書士事務所を母体とする専門チームとして、中野区を中心に東京23区で相続不動産の売却をサポートしています。相続に関する不安を解消し、スムーズな売却を実現するために、ぜひお気軽にご相談ください。
初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2025年12月10日