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不動産売却をすると、所得税が課税されます。
また、他にも税金が課されますが、どのような種類があるのでしょうか。
さらに、確定申告についても気になると思います。
この記事で解説していくので、中野区周辺で不動産売却後の確定申告について調べている方はぜひ最後までご覧ください。
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譲渡所得税や所得税について聞いたことがあるかもしれませんが、これらはどのような違いがあるのでしょうか。
実は、譲渡所得税とは所得税と住民税を総称したものです。
あくまでも、正式名称は所得税と住民税であることを覚えておきましょう。
なお、譲渡所得税は、短期譲渡所得(所有期間5年以下)と長期譲渡所得(所有期間5年超)の2種類です。
上記は、不動産の所有期間によって区別されます。
また、実際に課税される税金には、譲渡所得にくわえて復興特別所得税が含まれます。
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不動産売却すると所得税以外にもかかる税金があります。
印紙税は、不動産売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
売却する不動産の金額が高いほど、印紙税の納税額も上がります。
たとえば、不動産の売却価格が2,000万円のときの印紙税は2万円です。
登録免許税は、不動産の所有者の名義が変わるときに課税されます。
具体的には、抵当権を抹消するための費用と、抵当権の設定や所有権を移転する費用の2種類あると覚えておきましょう。
なお、抵当権を抹消するための登記時にかかる登録免許税は1,000円/件です。
不動産売却にかかる消費税は、仲介手数料に対して生じます。
仲介手数料にかかる消費税の計算式は以下のとおりです。
消費税=(売却額×3%+6万円)×10%
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確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間が期間です。
このことから、不動産売却をおこなった翌年の上記期間に確定申告をおこないます。
なお、確定申告が必要な場合は、不動産売却で譲渡所得が生じたときです。
したがって、不動産売却で譲渡所得が生じなければ確定申告する必要はありません。
この辺りは大事なポイントとなるので、ご自身の状況を確認しておきましょう。
また、確定申告が必要な場合は、個人で手続きするか税理士へ依頼する方法のどちらかを選択します。
申告時に必要な基本書類は、確定申告書B様式、分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書です。
この他、登記事項証明書、不動産売買契約書(購入時・売却時)、仲介手数料などの領収書を自分で用意する必要があります。
いずれも重要な書類なので、手続きまでに用意しておきましょう。
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不動産売却にかかる所得税のことを知っておくと、実際に税金が発生したときに慌てずに済むでしょう。
また、確定申告は期限が決まっているため、迅速に手続きすることが大切です。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。