事故物件における固定資産税の取扱いや減額する方法

事故物件における固定資産税の取扱いや減額する方法

親から事故物件を相続しなければならない方が、売り払いや維持管理、税金などの取扱いに困って相談に来たことがあります。
この記事では、事故物件における固定資産税の取扱いや減額する方法を説明するので、事故物件の相続を予定されている方は、お役立てください。

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事故物件を相続したときの固定資産税の取扱い

固定資産税は、毎年必ず支払わなければならないもので、事故物件だとしても免税扱いにはなりません。
それだけではなく、相続税についても通常の物件と同様に課税されます。
建物を管理する場合、税金だけではなく維持するために定期的な清掃や設備のメンテナンスなどが必要になり、負担が発生するのが一般的です。
このため、ほかに相続する財産がなく、この物件の資産価値が低い場合には放棄を検討したほうが得策と言えます。
また、放棄した場合でも市町村の課税台帳に記載されると、固定資産税が課税されるケースがあるので注意してください。

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事故物件に対する固定資産税の計算方法

計算方法は、事故物件でも一般的な物件と変わらず、税率は一般的に1.4%となり、税額の計算方法は建物の固定資産税評価額に税率を乗じることになります。
ただし、建物が建っている土地の課税標準額は固定資産税評価額の6分の1と大きく軽減されています。
瑕疵を下げるよう更地にしたいと考える方がいますが、更地にすると税額は建物が建っている土地の6倍になるので注意が必要です。
誰も住まずに空き家を放置していると特定空き家に指定されることになり、特定空家に指定となった物件は軽減対象から外れます。
指定されないためには定期的な清掃のほか、壁や屋根などが故障した際には修繕を施すとともに、草刈りなど敷地の整理が求められます。

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事故物件に対する固定資産税を減額する方法

固定資産税は、一定の要件を満たすことにより減額になります。
一つ目は課税標準額が土地については30万円未満、建物は20万円未満、償却資産が150万円未満の場合には免税になります。
この場合、土地については同一の市区町村にある合算額で算出する扱いになるので注意が必要です。
住宅用の建物がある土地は住宅用地の特例が適用され、敷地面積が200㎡以下のときは6分の1となり、200㎡を超えても3分の1に減税となります。
長期間にわたり高い性能を維持できる住宅にリフォームすると長期優良住宅リフォームに指定となり、翌年の固定資産税が3分の2に減額されます。
また、土地を農地転用すると住宅地のときよりも最大で10分の1まで減額できますが、農地転用はハードルが高く、現実的ではないかもしれません。

まとめ

事故物件は通常の物件と同様に税金や経費がかかるので、不要であれば放棄し、事情があって引継がなければならないときは早期売却をお勧めします。
事故物件を相続する予定で、物件の維持管理や売り払いにお困りの場合は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
中野区の不動産売却なら、私たち「清澤司法書士事務所」にお任せください。
司法書士のライセンスを取得しているスタッフが丁寧にサポートいたします。
損のない不動産売却をご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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