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「相続した土地に固定資産税がかからないなら、そのまま放置しても大丈夫なのだろうか」
固定資産税の通知が届かないと、つい安心してしまいがちです。税金がかからないのであれば、特に何もしなくてよいように感じる方も少なくありません。
確かに、固定資産税がかからない土地は存在します。しかし、固定資産税と相続税はまったく別の仕組みで計算されるため、「税金が一切かからない」とは限りません。さらに、利用していない土地を放置していると、管理負担や将来的なトラブルにつながることもあります。
「固定資産税がかからない」という状況は、一見すると得をしているように見えますが、実は注意が必要なケースでもあります。この記事では、固定資産税がかからない土地とはどのような土地か、相続税との関係、放置するリスク、考えられる対処方法について、分かりやすく解説します。
目次
土地には、法律上「課税しない」と定められているものがあります。固定資産税がかからない主な理由は、次の3つです。
固定資産税には免税点があり、土地の場合は評価額が30万円未満であれば課税されません。評価額は固定資産税評価額を基準に判断されます。
山林や原野、市街地から離れた土地など、資産価値が低い土地が該当することが多いです。ただし、この免税点は同一市区町村内に所有するすべての土地の評価額を合算して判定されます。複数の土地を所有している場合、個々は30万円未満でも、合計が30万円を超えれば課税対象となります。
公園、道路、学校など、公共の用に供されている土地は、私有地ではないため固定資産税が課されません。
墓地や、不特定多数が通行する私道など、公共性が高い土地は固定資産税が非課税となります。
また、宗教法人の境内地や学校法人の学校用地なども、一定の要件を満たせば非課税とされます。
このように、固定資産税がかからない理由はさまざまですが、「固定資産税がかからない=財産として価値がない」という意味ではありません。相続税の計算では、別の基準で評価される点に注意が必要です。
固定資産税が非課税であっても、相続税の対象になることは十分にあります。相続税は、相続した財産の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで判断されるためです。
基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4800万円です。
土地、建物、預貯金、有価証券など、すべての財産を合計し、この金額を超えると相続税の申告が必要になります。固定資産税がかからない土地であっても、相続税評価額が付される以上、計算から除外することはできません。
相続税評価額は、路線価方式や倍率方式によって算出されます。固定資産税評価額が30万円未満であっても、相続税評価額は別の基準で計算されるため、必ずしも同じ金額にはなりません。土地の面積が広い場合や、市街地に近い場合などは、相続税評価額が想定以上に高くなることもあります。
相続税の申告を怠ると、無申告加算税が課される可能性があります。原則として、本来納めるべき税額の15%(一定額を超えると20%)が加算されるため、大きな負担となります。「固定資産税がかからないから大丈夫」と思い込まず、早めに確認することが重要です。
なお、相続した土地の名義を変更する際には、相続登記が必要であり、登録免許税がかかります。登録免許税は、原則として固定資産税評価額の0.4%です。固定資産税がかからない土地であっても、登記手続きには費用が発生します。
固定資産税がかからなくても、土地を所有している以上、管理責任は残ります。草刈りや境界の維持、不法投棄の防止などを怠ると、近隣トラブルに発展することもあります。利用予定がない場合、次のような選択肢を検討する方が多く見られます。
管理の手間がなくなり、現金化することで他の目的に使えます。固定資産税がかからない土地は市場価値が低い傾向にありますが、それでも手放すことで将来的な負担を回避できます。
売却益が出た場合は、譲渡所得税の申告が必要になります。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費として計算する点も押さえておきましょう。
一般の買主には敬遠されがちな土地でも、隣地所有者にとっては利用価値がある場合があります。敷地拡張や将来の建築計画に役立つため、意外と話がまとまるケースもあります。
広さと日照条件が整っていれば、太陽光発電設備を設置するという選択肢も考えられます。
ただし、近年は固定価格買取制度(FIT)の売電価格が大きく下がっており、「誰でも儲かる投資」としてのブームはすでに落ち着いています。現在は、設備費の低下や自家消費型の活用を前提に、立地条件が良い土地に限って慎重に導入される傾向にあります。
初期費用、日照条件、売電単価、設備の耐用年数などによって収益性は大きく左右されるため、事前に専門業者による収支シミュレーションを行い、長期的な視点で判断することが不可欠です。
管理が困難な場合には、相続放棄という選択肢もあります。ただし、相続放棄は特定の財産だけを放棄することはできず、すべての相続財産を放棄することになります。
また、相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでの間は、一定の管理義務が残ります。相続放棄を検討する際は、司法書士や弁護士に相談したうえで慎重に判断することが重要です。
固定資産税がかからない土地を相続した場合でも、相続税や管理責任が生じることがあります。まずは相続財産の全体像を把握し、その土地をどう扱うのが最善かを検討することが大切です。
「相続税がかかるのか不安」「土地の管理が負担になっている」「売却や活用を考えたい」──そのような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
司法書士事務所を母体とする中野リーガルホームでは、相続登記から不動産の活用・売却まで、状況に応じたサポートを行っています。固定資産税がかからない土地であっても、適切に対応することで、将来のトラブルを防ぐことができます。無料相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回投稿日: 2023年8月28日
最終更新日:2025年12月25日