相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!

相続時精算課税制度とは?計算方法や注意点もご紹介!

相続時精算課税制度というものがあることをご存じでしょうか?
ここでは、相続時精算課税制度とはどのような制度なのか、また注意点についてもご紹介いたします。
また、例を用いながら計算方法についてもまとめました。
相続をご検討中の方や相続される方は、ぜひご覧いただき参考にしてみてください。

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相続時精算課税制度とはどのような制度?

相続時精算課税制度とは、原則、60歳以上である父母・祖父母などから成人である子どもや孫などへの生前贈与で、子どもや孫などの選択によって利用できる制度です。
同一の父母・祖父母などからの贈与においては、2,500万円に達するまでは何度でも特別控除を受けることができます。
2,500万円を超えた場合には、超えた贈与額に対し一律20%の贈与税が課税されます。
そして、贈与者が亡くなって相続が開始されたときには、相続財産に生前贈与を受けた財産分を合算され相続税が課されることになるのです。
要するに、納税を先送りにできる制度ということです。
贈与者の適用対象者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などとなります。
受贈者の適用対象者は、贈与を受けた年の1月1日において成人である贈与者の子や孫などである推定相続人です。
ちなみに、民法改正に伴い2022年4月1日から成人の年齢が変わったため、受贈者の年齢要件も20歳以上から18歳以上に変更となっています。

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相続時精算課税制度とは?計算方法をご紹介!

相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税額の計算方法は(贈与財産の価額-特別控除額)×20%です。
たとえば3,500万円の財産を持っている65歳の父が、30歳のお子さんに家を買う頭金として1000万を贈与するとします。
その場合、特別控除額より低い額の贈与額になるため、贈与税は非課税となります。
そして、父が亡くなると残りの2,500万に贈与分の1,000万を加算した3,500万で相続税が計算されることになりますが、基礎控除以内となるため相続税を支払わなくても済むのです。
基礎控除の計算方法は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
基礎控除以上になってしまう場合は、相続税が課されることになります。

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相続時精算課税制度とは?注意点をご紹介!

相続時精算課税制度は基本納税を先送りにはできますが、ケースによっては節税対策として利用できるわけではないことを注意点として覚えておきましょう。
節税対策として利用するには専門的な知識が必要となるため税理士に依頼したほうが良いでしょう。
また、納税はお金の代わりに相続した土地などの物で税金を収める「物納」を用いることができます。
しかし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた財産に関しては「物納」ができないため、注意点として覚えておくようにしましょう。

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まとめ

相続時精算課税制度とは、原則、60歳以上である父母・祖父母などから成人である子どもや孫などへの生前贈与で、子どもや孫などの選択によって利用できる制度です。
計算方法や注意点を把握して、うまく利用しましょう。
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