相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
借地権付建物を売却し、老人ホームへの入居を考え地主さんに相談したところ、先に相続手続きを済ませるようにと言われ、ご相談にいらした事例のご紹介です。
巷には星の数ほど多くの不動産屋がありますが、そんなお悩みや困りごとに応えるために始めたのが、司法書士による不動産売買サポートです。
不動産の法律家である司法書士事務所だからこそできる、煩雑な不動産の売却手続きをまるごとお引受いたします!
目次
ご相談者の両親が亡くなった際に、兄弟姉妹と遺産分割協議書を締結し、建物はご相談者が相続していました。
借地権の売却には地主さんの承諾を要すると、土地賃貸借契約書に記載されていたため、借地権の売却を了承いただけるか地主さんへ相談したところ、地主さんの自宅の隣接地であったため、公示価格水準×借地権割合にて、地主さんに購入頂けることになったそうです。
売買契約書は、地主さんと付き合いがある不動産会社に作成いただくことになり、その不動産会社から、事前に建物の相続登記して欲しいと要請されたとのことでした。建物の相続権者は特定されているのだから、売買契約はできるのではないか?と不動産会社に質問したが、そういうものだという以外の説明はなかったそうです。
不動産会社からの指摘は、建物のみに言及されていましたが、遺産分割協議書を確認したところ、建物は相談者が相続しておりましたが、借地権の相続権者が特定されていませんでした。
借地権=相続財産と認識がない方がいますが、立地により、借地権の評価だけで相続税の基礎控除額を超えることもあります。実在する建物と違い、賃借している土地について、財産という意識が持てないのかも知れませんが、相続権者を特定していないと、将来問題となる可能性があります。
相談者に確認したところ、他の兄弟姉妹全員生きていて関係も良好。今回の売却 → 老人ホームへ移転のことも伝えていることをお聞きしましたので、借地権の遺産分割協議書の締結をおすすめしました。
借地権の相続権者が特定されていないと、将来、売却代金の授受に関して問題となる可能性があるためです。
ウチは大丈夫だと思うよと相談者は言っていましたが、念のためということで、借地権の遺産分割書は作成いただきました。
ご相談者には、建物の相続登記と売却による所有権移転登記は同時(連件)に行うことができることをご案内し、地主さん側で司法書士の指定がないとのことでしたので、弊所で登記手続きを行うことになり、無事に借地権付建物の売買手続きを終えることができました。
本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております(万が一、倫理違反などで懲戒事由などに該当したら業務ができなくなります。)。
「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしております。お困りのことがあれば、一度ご相談ください。