不動産売却で贈与税がかかるケースとは?贈与税の軽減制度について解説!

不動産売却で贈与税がかかるケースとは?贈与税の軽減制度について解説!

不動産の贈与を受けると、贈与を受けた側は贈与税を支払う必要があります。
一般的には不動産売却で贈与税は発生しませんが、不動産売却においても贈与税が発生するケースがありますので注意しましょう。
東京23区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却でもかかる?贈与税とは?

そもそも贈与税とは「財産を無償で第3者に提供する行為」とされており、贈与額によって贈与税も異なります。
不動産売却の譲渡とは「有償で第3者に譲渡する行為」とされており、有償か無償かどうかで譲渡か贈与かが決まりますので注意しましょう。
また不動産売却の譲渡との違いとして、贈与税は贈与を受けた側が税金を負担するのに対し、譲渡所得税は譲渡した側が税金を負担します。
贈与税の軽減制度には暦年課税と相続時精算課税の2つあり、詳しくは後ほど解説します。

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不動産売却で贈与税がかかるケースとは?

基本的に不動産売却で贈与税はかかりませんが、以下のようなケースでは贈与税が発生することがあります。

  • 親族間取引
  • 法人間取引

それでは一つずつ解説します。

ケース①親族間取引

親子や兄弟で不動産売却する取引です。
不動産を無償で提供すると贈与税が発生するため、相場からかけ離れた極端に安い価格で不動産売却することがありますが、贈与税の対象になりますので注意しましょう。
相場とかけ離れた金額で不動産売却した場合、税金逃れと判断され、実際の相場と売却価格の差額に対して贈与税が発生します。

ケース②法人間取引

法人間取引においても親族間取引と同様に相場とかけ離れた価格で不動産売却をすると税金が発生します。
法人間取引の場合は贈与税ではなく法人税となりますが、いずれの取引にせよ相場より低い低額譲渡では税金逃れと判断されますので、税理士などに相談しながら適正に取り組むようにしましょう。

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不動産売却において贈与税を軽減するには?

不動産売却によって贈与税を軽減する方法はありません。
親族間取引などで本来は贈与すべき資産を安い価格で不動産売却することにより贈与税を軽減する行為は違法であり、結局贈与税が発生しますので適正価格でおこないましょう。
贈与税の軽減制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。
暦年課税制度
毎年110万円の基礎控除があり、1年間で110万円を超えた額に対して贈与税が発生します。
つまり毎年110万円以内の贈与なら贈与税は発生しません。
相続時精算課税制度
2,500万円までは非課税となり、2,500万円超えた分について相続税が一律20%課されます。
非課税となった分は、相続時に相続財産と合算して相続税の計算をおこなうことが必要です。

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まとめ

過度に安い価格で不動産売却することにより贈与税を軽減する行為は違法であり、結局贈与税が発生します。
不動産会社や税理士と相談しながら、不動産売却や贈与の方法を検討しましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。

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