個人間売買、親子間・親族間売買のトータルサポート
不動産の個人間・親族間売買を、宅建業の資格を持つ司法書士が一括サポートいたします。
住宅ローン利用の場合も、登記のみの場合でも、お客様のご事情に合わせて柔軟な対応が可能です。
相談先を司法書士か不動産会社か迷ったら、ぜひ中野リーガルホームにご相談ください。
目次
個人間売買・親族間売買とは?
知人同士や親子間・親族間で不動産売買の手続きをすることを、個人間売買・親族間売買といいます。
互いの事情を考慮した取引ができるため、困っている親族へのサポートや相続対策として個人間売買・親族間売買を利用する場合もあります。
具体的な個人間売買・親族間売買は、以下のようなケースが挙げられます
- 相続した底地を借地権者に売却したい(個人間売買)
- 住宅ローンが支払えなくなった息子夫婦が転居しなくてすむよう、ローンを肩代わりしたい(親子間売買)
- 親子二世帯住宅の共有名義不動産を、他の兄弟と遺産分割で揉めないよう自分名義に変えておきたい(親子間売買)
- 先祖伝来の土地と建物を他人に売却せずに、親族間で売買したい(親族間売買)
このように、様々な事情を抱えたケースが多いのが個人間売買・親族間売買の実情です。
しかしながら、お互いの事情を理解し合意の上売買手続きを進めていけるため、柔軟に条件を設定できることが個人間売買・親族間売買の最大のメリットです。
個人間・親族間売買の相談先は司法書士?不動産会社?
不動産の売買を個人間や親子間・親族間でおこなおうという場合、いったいどこに相談や依頼をすればよいのかと迷われる方は多いと思います。
一般的な不動産売却であれば、皆さん迷うことなく不動産会社に売却を依頼して買主を探してもらうことでしょう。
しかし、個人間・親族間での不動産売却では売却先がすでに決まっているのですから、わざわざ不動産会社に頼まず司法書士に登記だけ依頼すればよいのでは?という疑問がわいてきますよね。
実際のところ、どこに依頼すべきかはケースにより異なります。なぜなら、司法書士と不動産会社ではそれぞれ「出来ること」「出来ないこと」が違うためです。
依頼先を間違うと、思ったような結果が得られなかったり、余分な費用が掛かってしまったりしてしまう可能性がありますので注意が必要です。
司法書士に依頼すべきケース
司法書士は不動産登記の書類作成や申請の代行を行うことが出来ます。
ですので登記申請のみで済むような場合であれば、司法書士事務所に問い合わせて問題はないでしょう。また、簡易な売買契約書の作成であれば一般の司法書士事務所でも十分に対応可能です。
このケースでは不動産会社に依頼した場合にかかる仲介手数料が不要なため、費用をかけずに売買手続きをすることができるのが大きなメリットです。
不動産会社に依頼すべきケース
しかし買主が住宅ローンを組む予定がある場合には、司法書士のみでは対応出来ません。
住宅ローンの申請には「重要事項説明書」が必要ですが、この書類は宅地建物取引士でないと作成できないためです。ですので住宅ローンを組みたい場合は不動産会社へ相談すべきでしょう。
また、対象物件の築年数が古かったり、土地の測量や越境物などがあったり、不動産自体に(軽微なものであっても)何かしらの問題がある可能性があるという場合も不動産会社への依頼をお勧めします。物件の調査や重要事項説明書の作成を依頼しておくことで、後のトラブルを避けることができます。
このように不動産自体の「リスク」を無くす又は低減するために不動産仲介業者の存在意義があります。
登記のみを依頼した司法書士には、不動産自体にまつわるリスクを回避するすべはありませんし、万が一不動産自体にリスクが存在していたとしても登記手続きに関しては責任を持ちますが、売買契約自体には責任を持ちません。
理由は不動産自体の調査はしないからです。(不動産の権利に関する調査はします。)
必ず「個人間・親族間売買」の専門家に依頼しよう
さらに、司法書士事務所や不動産会社であれば、どこでもよいというわけではありません。
個人間・親族間売買を行う際に注意が必要なのは、適正価格の見極めです。
売買価格が「不当に安い」と判断されると、通常の売買価格との差額が贈与とみなされ(みなし贈与)相続税が課せられてしまうことがあります。
適性価格は路線価などから割り出しますが、不動産というのは一つ一つ違うものですから正しく見極めるにはやはり専門の知識が必要となります。
このように個人間・親族間売買を行うには専門の知識やノウハウが必要です。そのため、どこの不動産会社でも安心して依頼できるという訳ではありませんので注意が必要です。
個人間・親族間売買のリスクを理解し、きちんと対応できる業者かよく見極めてから依頼しましょう。
コラム:個人間・親族間売買の注意点−トラブルや損失を回避するためには?
清中野リーガルホームの個人間・親族間売買
中野リーガルホームは、宅建業の資格を持つ司法書士が運営をしております。つまり不動産仲介業と司法書士、どちらの業務にも対応できるため「どこに相談すれば良いかわからない」という場合でも安心してご相談いただけます。
当事務所では仲介手数料を一般業者の半額にて承っております。
もちろん仲介業務が不要なお取引の場合は、登記や書類作成など必要な手続きの費用などだけで済みます。
不要なサービスを押し付けるようなことは一切ございませんので、安心してご相談ください。
また、司法書士として相続手続きのプロでもありますので、相続にまつわる親族間売買、将来の相続を見据えたご相談などにも的確なアドバイスが可能です。ぜひご相談ください。
当事務所にご依頼いただける業務
- 司法書士の業務
- 売買契約書の作成
- 登記手続き
- 抵当権に係る手続き(設定・抹消)
- 権利・義務関係の調査
- 借地・底地の調整
- 必要に応じ提携税理士のご紹介
- 不動産仲介業の業務
- 重要事項説明書の作成と説明
- 適正な売買価格の提案
- 物件調査、現地調査、役所調査
- 住宅ローンの申し込みサポート
- 測量関係のサポート
もちろんお客様に必要な項目のみご依頼いただけますので、費用の無駄もありません。
お客様の状況やご希望などを伺ったうえで、最適なプランをご提案いたします。
個人間・親族間売買の解決事例・関連コラム
当事務所で担当した事例や、個人間・親族間売買についてのコラムです。ぜひご一読下さい。
個人間・親族間売買の費用について
中野リーガルホームの個人間・親族間売買サポートは、仲介業務が必要な場合、不要な場合のどちらにも対応しております。お客様の様々なご事情に合わせて、必要な手続き等を判断の上お見積り致します。
仲介業務が不要の場合
住宅ローンを利用せず「現金」で売買をする場合に「仲介業務が不要」であれば、登記申請費用と必要書類の作成費用などの料金のみになります。
※案件の規模や条件などにより金額は前後しますので、事前お見積もりをご利用ください。
項目 | 料金 |
---|---|
売買による所有権移転登記 | 80,000円~+税 |
売買契約書作成 | 150,000円~+税 |
仲介業務を必要とする場合
住宅ローンを利用する場合や、またはその他の理由で仲介業務を必要とする場合は仲介手数料がかかります。
一般の不動産会社の仲介手数料は、売主・買主にそれぞれ売買価格の3%+6万円(税別)がかかりますが、当事務所では個人間・親族間での不動産取引の場合、一般業者の半額となる売主様・買主様合わせて「売買価格の3%+6万円(税別)」で承っております。
※上記の他に、登記申請費や必要書類の作成費などが状況に応じ別途発生いたします。
お客様の状況やご要望に合わせ、最適なプランをご提案いたします。
まずは電話・メールにてご相談ください。
安心で誠実なお取引をお約束します
本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております。
万が一倫理違反などで懲戒事由などに該当したら、司法書士としての業務ができなくなることはもちろんですが、なにより「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしております。
不動産についての知識がまったく無いという方でも、契約内容の決め方や必要書類の取り寄せなど順を追って丁寧にお手伝いいたしますのでご安心ください。