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マイホームを売却した際など、控除される場合があります。
土地や建物を売却した際は、取得費(購入代金・土地の造成費用など)や売却費用(仲介手数料・建物の解体費用など)を差し引いたうえで、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。
ただし、下記の一定の要件を満たす場合に、特別に控除されることがあります。特別控除の要件が満たされているかは、税理士などへの確認が必要です。
上記のほか、以下の場合も、要件を満たすことで控除が受けられます。
Q.不動産を売却する際、特別に控除される価格があると聞いたのですが。
A.マイホームを売却した際など、控除される場合があります。
土地や建物を売却した際は、取得費(購入代金・土地の造成費用など)や売却費用(仲介手数料・建物の解体費用など)を差し引いたうえで、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。