
相続不動産の売却・親族間売買なら|清澤司法書士事務所
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Q.不動産を売却する際、特別に控除される価格があると聞いたのですが。
A.マイホームを売却した際など、控除される場合があります。
土地や建物を売却した際は、取得費(購入代金・土地の造成費用など)や売却費用(仲介手数料・建物の解体費用など)を差し引いたうえで、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。
ただし、下記の一定の要件を満たす場合に、特別に控除されることがあります。特別控除の要件が満たされているかは、税理士などへの確認が必要です。
<居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除>
居住する土地(借地権含む)や建物を、自身が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合に、譲渡所得から3,000万円まで控除される。
<収容等により土地建物を売ったときの特例>
公共事業のために土地(借地権含む)や建物を売却した場合に、譲渡所得から5,000万円まで控除される。
<他の特別控除について>
上記のほか、以下の場合も、要件を満たすことで控除が受けられます。
・特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
・特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
・2009年(平成21年)及び2010年(平成22年)に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円