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建物の基礎、構造耐力上主要な部分、雨漏りなどの劣化状況を把握するための調査です。
2016年(平成28年)6月、宅地建物取引業法の一部が改正され、中古住宅の売買などにおける「重要事項説明」において、建物状況調査(インスペクション)結果の説明が対象となりました。
建物状況調査は、国土交通省の定める講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、建物の基礎や外壁などの建物の構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査を指します。
建物状況調査(インスペクション)自体は、宅地建物取引業法での義務とはされておりません。
インスペクション業者斡旋の可否を示し、斡旋を依頼されたらそれに応じること、インスペクションを実施した場合は、その調査結果を重要事項説明において、買主などへ説明することが義務付けられております。
Q.建物状況調査(インスペクション)とは何ですか?
A.建物の基礎、構造耐力上主要な部分、雨漏りなどの劣化状況を把握するための調査です。
2016年(平成28年)6月、宅地建物取引業法の一部が改正され、中古住宅の売買などにおける「重要事項説明」において、建物状況調査(インスペクション)結果の説明が対象となりました。