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アスベスト(石綿)は、天然の繊維状の鉱物です。アスベストの繊維は、肺線維症(はいせんいしょう)や悪性中皮種(あくせいちゅうひしゅ)の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があります。
1975年(昭和50年)「特定化学物質等障害予防規則」が改正され、アスベストの含有率が5%を超える建物の施工が禁止。1995年(平成7年)に「労働安全衛生法施行令」が改正され、アスベストの含有率が1%を超える吹き付け工事が禁止。そして、2006年(平成18年)に同施工令が改正され、アスベストの含有量が重量の0.1%を超える建材の使用・輸入・製造が禁止となっております。
既存の建物にアスベストの使用有無は調査することができ、アスベストが含有されていた場合は、施工方法を検証し、アスベストの除去や封じ込め作業を行うこともできます。
アスベストが使用されている建築の解体作業を行うときは、大気汚染防止法などの法律に基づく作業基準を遵守する必要があります。
工事着工の14日前までに、労働基準監督署や都道府県知事へ、解体作業に係る届出を提出。作業場所に、耐久性が高いPETシートと呼ばれる、ペットボトルと同材料で作られた養生シートを設置し、解体作業を行うことになります。
Q.アスベストについて教えてください。
A.アスベスト(石綿)は、天然の繊維状の鉱物です。アスベストの繊維は、肺線維症(はいせんいしょう)や悪性中皮種(あくせいちゅうひしゅ)の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があります。