耐震診断について

Q耐震診断って何ですか?
A

現行の構造基準で耐震性を満たしているか診断することです。

1981(昭和56)年6月1日に建築基準法が改正され、建物の耐震基準が見直されました。
それ以前に建築(旧耐震基準)された建物は、震度6強の大震災が起こると倒壊する恐れがあると言われ、1995(平成7)年の阪神・淡路大震災、2016(平成28)年の熊本地震においても、旧耐震基準の建物が大きな被害を受けました。消防庁の調査では、阪神淡路大震災における死亡者の88%の死因が、建物の倒壊となっております。

耐震診断の方法は、目視で屋根・外壁・室内・小屋裏・床下などの劣化状態を診断します。
国土交通省の調査によると、2013(平成25)年時点で、耐震性に不足がある住宅が約900万戸、2025(令和7)年には、耐震性を有しない住宅を解消することが目標とされております。

耐震診断は、専門家(ホームインスペクター、住宅診断士)に依頼することになり、費用がかかります。
行政庁により、助成制度が設けられていることがありますので、旧耐震基準の建物をご所有されている方は、まずはお住まいの行政庁の制度を確認することをおすすめしております。

中野区の場合

簡易耐震診断(無料)

以下の条件をすべて満たす建築物が対象となります

  • 1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたもの
  • 木造の在来工法で建築されたもの
  • 一戸建の住宅、長屋、共同住宅(自宅との併用住宅含む)
  • 2階建て以下のもの (地階があるものを除く)
対象となる方
対象建築物の所有者(区分所有または共同所有の場合は代表者の方)
所有者が法人の場合は対象外
特別区民税及び対象建築物の固定資産税を滞納していない方
※賃貸住宅の場合は、お申込み時に入居者全員の同意が必要
用意するもの
建築物の現況を示す図面や書類
対象者であることを証明できる書類(固定資産税の納税通知書 等)
建築年度のわかる書類(固定資産税の納税通知書 等)
印鑑 (スタンプ型印鑑不可)

耐震診断(無料)

簡易耐震診断の結果「耐震性に不安のある建築物」は、中野区の助成制度を利用して簡易耐震診断を行った後、申込みすることにより「耐震診断士」が派遣され、詳しい耐震診断がなされます。
耐震診断の結果、補強が必要となった場合には、建替えや耐震改修工事を早急に行う事が重要です。中野区では、耐震改修の専門家(施工者)の紹介も受けられます。

Q.耐震診断って何ですか?
A.現行の構造基準で耐震性を満たしているか診断することです。
1981(昭和56)年6月1日に建築基準法が改正され、建物の耐震基準が見直されました

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