
相続不動産の売却・親族間売買なら|清澤司法書士事務所
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Q.契約不適合責任とは何ですか?
A.2020年(令和2年)4月に民法が改正される前(改正前民法)は、不動産売買において「瑕疵担保責任」と記載されておりました。
<改正前民法(第570条)>
売買の目的物に「隠れた瑕疵」が存在し、買主がそれを知らず、契約目的を達成できないとき、買主は契約解除できると定められ、契約解除できない場合は、損害賠償のみ請求できるとされていました。
<現行の民法(第562条)>
売買の目的物が「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない(契約不適合)ものであるときは、買主は売主に対し、履行の追完請求権、代金減額請求権、債務不履行の規定による損害賠償や契約解除ができると定められております。
売買の目的物に「隠れた瑕疵」が存在するかではなく、契約の目的が達成されるか否かが、問題とされるようになりました。
契約不適合責任の存続期間
<改正前民法>
買主が事実を知ったときから1年以内に、損害賠償請求や契約の解除をしなければならない。
<現行の民法>
買主が契約不適合を知ったときから1年以内に、契約不適合の事実を売主に通知すれば権利が保全される。