不動産売買時の印鑑について

Q割印の意味を教えてください。
A

契約書などの書面を2通以上作成する場合に、書面毎にまたがるように印鑑を押印することです。

Q消印の意味を教えてください。
A

収入印紙や切手が使用済みであることを示すため、印紙と文書にまたがるように印鑑を押印することです。消印は、収入印紙や切手が使用済みであることがわかればよいので、ボールペンで署名することでもよいとされております。
印紙税法第8条により、課税文書の作成者が課税文書作成時までに、印紙税額に相当する金額の印紙を課税文書に貼付することで、印紙税を納付しなければならない。印紙を貼付する場合は、印紙と課税文書に判明に印紙を消印しなければならないと規定されています。

Q銀行印とは、どのようなものですか?
A

銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関に届出をしている印鑑です。

Q認印ってなんですか?
A

実印・銀行印以外の、届出をしていない印鑑です。

Q実印とは、どのような印鑑のことをいうのでしょうか?
A

市区町村に登録している印鑑です。

中野区の場合の登録方法

登録できる条件
中野区に住民登録をしている満15歳以上の者(ただし、成年被後見人は登録することができません)
登録できる印鑑
  • 一人1個のみ登録できる
  • 一辺の長さが8mmの正方形に収まらず、25㎜の正方形に収まるもの
  • 住民基本台帳に記載されている氏名や、旧氏の一部を組み合わせた字で表記されているもの
  • 印面が破損または摩耗しておらず、判読が困難でないもの
  • 変形しにくいもの
申請方法
中野区役所(戸籍住民課生活記録係)や地域事務所へ、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)、登録する印鑑、登録手数料(300円)を持参し申請します。
申請は、本人のみでなく代理人が行うこともできますが、代理人が申請する場合は、印鑑登録申請者が自署した委任状が必要になります。また、本人が申請した場合は即日発行されますが、代理人が申請した場合は数日後となります。
Q印鑑登録を変更もしくは廃止することはできるのでしょうか?
A

はい、可能です。
登録している印鑑や印鑑登録カードを失くしてしまった。今後、実印を押印する自体が想定されないなど、印鑑登録の廃止や登録している印鑑の変更をする際は、市区町村にて手続きが必要となります。

中野区の場合

例)登録印を失くし、印鑑登録を変更する場合
中野区役所(戸籍住民課生活記録係)へ、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)、印鑑登録証、新たに登録する印鑑を持参し、印鑑登録廃止申請及び新規印鑑登録申請を行います。
Q印鑑証明書って何ですか?
A

登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。

Q不動産売買契約書には、実印で必ず押印しなければならないのでしょうか?
A

必ずしも、実印で押印しなくとも大丈夫です。

不動産売買契約書や住宅ローン(金銭消費貸借)契約書など、重要な契約を締結するときに、実印による押印と印鑑証明書の提出を求められます。
実印による押印+印鑑証明書を提出することで「確かに本人による契約が締結された」と証明されることになるためです。

住宅ローンの契約書は、実印による押印と印鑑証明書の提出が必要となりますが、不動産売買契約書への実印による押印は、必ず必要ということではありません。

Q.割印の意味を教えてください。
A.契約書などの書面を2通以上作成する場合に、書面毎にまたがるように印鑑を押印することです。
Q.消印の意味を教えてください。
A.収入印紙や切手が使用済みであることを示すため、印紙と文書にまたがるように印鑑を押印することです。

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