相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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固定資産税を滞納すると不動産を差し押さえられる恐れがあります。
不動産を差し押さえられると公売にかけられ、市場価格の70~80%程度で取引されてしまいますので、自分で売却したほうが高い価格で売却が可能です。
とはいえ、固定資産税を滞納していても不動産は売却できるのでしょうか。
東京23区にお住まいの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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そもそも固定資産税は、不動産を所有している限り毎年支払う必要があります。
必ず固定資産税を考慮に入れて不動産を購入しましょう。
では、固定資産税を滞納するとどうなるのでしょうか。
固定資産税を滞納した際の流れは以下のとおりです。
公売とは、国や自治体がおこなう競売のことです。
先述したとおり、公売にかけられた不動産は市場価格の70~80%取引されてしまいます。
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では、すでに固定資産税を滞納した不動産は売却できるのでしょうか。
固定資産税を滞納した不動産であっても条件をクリアすれば売却できます。
売却する条件は、不動産が差し押さえ前か後かで異なりますので注意しましょう。
差し押さえ前は、滞納した固定資産税を納付すれば売却できます。
一度に納付できないという方は、分割払いもできるので税務署に相談してみましょう。
差し押さえ後は、差し押さえ登記を解除してもらう必要があるので税務署に相談する必要があります。
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固定資産税を滞納した不動産を売却する方法について解説してきましたが、不動産に住み続ける方法はあるのでしょうか。
固定資産税を滞納した不動産に住み続ける方法は以下の2つです。
親族間売買とは、親などの親族に不動産を売却する方法です。
売却によって得た資金で固定資産税を納付でき、その後も住み続けられます。
またリースバックとは、不動産会社に不動産を売却し、賃貸として住み続ける方法です。
親族間売買、リースバックのいずれの方法においても、ローン残債が売却価格を上回っているオーバーローンの状態なら金融機関に抵当権を抹消してもらう必要がありますので注意しましょう。
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固定資産税を滞納しても不動産を売却することは可能です。
とはいえ、差し押さえ前とあとでは流れが異なるので注意が必要です。
また不動産に住み続けたいという方は、リースバックも検討しましょう、
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。