相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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空き家を相続する予定があるけれど、不動産を所有すると維持費や管理が必要になるので、どうすべきかお悩みの方もいらっしゃると思います。
相続放棄も検討できますが、売却するほうが良い場合もあるので、事前に最適な方法を考えておくと良いでしょう。
そこで今回は中野区を中心に東京23区にある空き家を相続するご予定がある方に向けて、相続放棄とはどのような方法なのかご説明いたします。
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相続放棄とは、亡くなった方の遺産を受け継ぐ権利を放棄することをいいます。
遺産には現金などの資産はもちろん負債も含まれるので、借金の返済など負の資産を手放すために放棄を選択するのです。
ただし相続放棄はすべての遺産を手放さなければならず、現金は相続して空き家は放棄するなどの選択はできません。
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内におこなう必要があるので、内容を理解したうえでしっかりと検討しましょう。
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空き家を放置すると建物の老朽化が進んだり、不審者が住み着いたりする恐れがあるため、所有者が適切に維持管理しなければならず、このことを「管理責任」といいます。
この管理責任は、相続放棄を選択した場合でも、次の相続人が決まるまで残る点に注意が必要です。
管理責任を終了させるためには、家庭裁判所への申立てで決まった相続財産管理人に空き家を引き渡し、不動産の権利を国へ帰属させる手続きをおこないます。
この手続きでは相続財産管理人に報酬を支払う必要があり、50~100万円程度が相場です。
期間も1年程度は要するため、管理責任を終了させるためには、お金も時間も必要となることを覚えておきましょう。
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空き家は以下のような方法でも手放すことができるので、相続放棄を決める前にほかの方法も検討しましょう。
空き家が古い場合は、古家付き土地として売却すれば、解体費用を負担する必要がないので、出費と手間を抑えられます。
また解体費用がかかってしまいますが、更地はすぐに新しい家を建てられるので、購入検討者から人気があります。
まずは不動産会社にお持ちの空き家が売却できるか相談してみましょう。
住宅が密集している土地や不整形地の場合は、隣家に土地の購入をもちかけてみるのもおすすめです。
弊社に個人間売買をご依頼いただく場合は、原則仲介業務(仲介手数料は発生しません)ではなく、司法書士が契約書を作成します(融資がある場合など仲介業務となることもございます)。
地方自治体や一部の法人などでは、寄付を受け付けてくれるケースがあります。
寄付ができる可能性は低いので、売却などと並行して寄付先を探してみましょう。
また個人に土地を寄付する際は、贈与税がかかる可能性がある点にも注意が必要です。
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今回は空き家を相続するご予定がある方に向けて、相続放棄とはどのような方法なのかご説明いたしました。
相続放棄を選択すると財産も手放さなければならないので、司法書士などの専門家と相談しながら、ご自身にとって最適な方法を見つけましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。