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農地転用許可のことですね。
土地の謄本(全部事項証明書)の「地目」の欄に、「田」「畑」と記載されているのではないでしょうか。現状、宅地として利用している土地でも、登記簿上の地目が「田」「畑」になっている土地があります。
この場合、その土地を管轄する農業委員会などから「農地転用許可」を受け、地目を「宅地」にしないと、所有権移転登記を行うことができません。
食糧供給の基盤を確保、計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を農地以外の目的に転用する場合は原則、都道府県知事や市区町村長などの許可(届出)が必要となります。
農地転用届出をする機関や農地転用の申請方法は、土地の大きさや農地の優良性により異なります。市区町村役場の農業委員会に問い合わせをすることで、手続きの方法をご案内いただけます。
農地転用の届出から許可までの期間は、行政庁により異なります。所有権移転登記申請をする際、農地転用許可書(届出書)を添付しないと、登記申請が受付けられず、所有権移転登記をすることができません。
農地を農地以外に転用する時に届出が必要となります。届出から10日前後で、受理通知書が交付されます。
Q.不動産会社へ売却相談した際、売却するときは「のうてん」が必要ですねと説明を受けました。「のうてん」って何ですかと質問したのですが、売却手続きを進める際に、説明しますと言われ、答えてもらえませんでした。
A.農地転用許可のことですね。