離婚による財産分与と夫婦共有の不動産

離婚することになったAさんとBさん。結婚初期に夫婦共有でローンを組んで自宅を購入したが、この度離婚することに。

住宅ローンはフラット35で住宅金融支援機構から借り入れをして夫婦のペアローンを組んでいる。
それぞれの借入にはそれぞれが連帯保証人となっている。

離婚をするにあたり、自宅の清算をするため当事務所に相談に来られました。

離婚は結婚するよりも大変だと言われますが、共有不動産の解消もその一つです。
司法書士事務所だからこそできる、煩雑な不動産の売却手続き、離婚による各種書類の作成、場合によっては弁護士のご紹介までしております。
実績のある中野リーガルホームにご相談ください。

目次

離婚の統計

2018年:離婚件数(208,333組)÷婚姻件数(586,481組)=35.5%
1998年:離婚件数( 90,790組)÷婚姻件数(784,595組)=11.5%
※厚生労働省HP「人口動態抜粋」

「3組に1組は離婚している!」という数字上記の計算から言われております。
その年に離婚した組数と、結婚した組数を、単純に割り算したものですが、離婚件数が増え、婚姻件数が減っていることは事実です。
離婚時の財産分与について、お互いの話し合いで解決しない場合、弁護士へ相談し離婚の手続きを進めるケースもあります。

財産分与の手続きは司法書士と不動産の兼業のすすめ

中野リーガルホームには以下のような場合のご相談が特に多いのが特徴です。

  • お互い納得の上離婚がまとまり、あとは書類の作成や各種の手続きをすれば済むという場合
  • 弁護士から相談を持ち込まれる場合。→不動産の処分が必要になるケースです。

財産分与されると、もらう人には贈与税がかかる?

財産分与を受ける方は、贈与税は原則、課税されません。
これは、単に贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や、離婚後の生活保障のための財産分与義務に基づき、給付を受けたものと考えられるためです。

財産分与すると、あげた人には譲渡所得税がかかる?

財産分与をした方は、不動産の譲渡所得税が課税される場合があります。

例えば、通常の売買の場合では、4000万円で購入した不動産を5000万円で売却した場合は、差額の1000万円は譲渡所得となり、原則として税金が課されます。
離婚による財産分与の場合も、税務上は売買の場合と同じような考えます。
なぜなら、財産を渡すという「義務」が無くなるという経済的な利益が財産分与による譲渡であっても生じるため、この経済的な利益に対して税金を計算するためです。

ですが、居住用であった自宅に関しては、一定の要件のもと3000万の特別控除が認められます。
この要件の一つで、「離婚後に名義の変更をする」という要件があります。

離婚に関してはいろいろなタイミングが重要になってきますので、ご相談ください。
税理士のご紹介も可能です。

連帯保証の場合はどうする?その解決案

離婚による財産分与で、共有関係を解消し単独所有とする場合でも、住宅ローンがついている場合は注意が必要です。

財産額の割合は、不動産の評価が大半

相続財産の金額の構成比
土地36.5%、現金・預貯金等31.7%、有価証券15.2%、家屋5.4%
※国税庁HP抜粋(2017年度分)

上記は、相続税の申告がなされた方の財産取得状況ですが、サラリーマンの場合、親が資産家でない限り、自宅(マンション)の評価がその家庭の財産の大半を占めます。
共働き家庭が多く(64.3%、2015年総務省統計局・国勢調査)なり、自宅購入する際は、夫婦の共有・連帯保証人になっているケースが増えています。
離婚による財産分与では、共有不動産の夫から妻(または妻から夫)への元配偶者に対する持分の移転は可能ですが、連帯保証人(債務者)の変更について、金融機関はなかなか了承しません。
そのため、不動産は売却してローンを返済したり、借り換えを検討したりするかと思います。

また、子どもと同居している場合は、離婚による家庭環境の変化+引っ越しという負担を、子どもに強いることになり、財産分与の協議自体は円滑に進めていたとしても、自宅(マンション)の取り扱いについて難航します。

司法書士×不動産業の兼業

中野リーガルホームでは、宅地建物取引業の免許も取得しております。
一般的な不動産売買だけでなく、個人間・親族間売買、任意売却業務も取り扱っております。
離婚協議書(公正証書)の作成、売却による所有権移転・抵当権抹消登記まで、「中野リーガルホームにて全て完結」することができます。

財産分与でお困りの方は、中野リーガルホームにご相談を

本業が国家資格である司法書士業務をしている当事務所は、高度な倫理規定に基づき業務に携わっております(万が一倫理違反などで懲戒事由などに該当したら業務ができなくなります。)。
「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしておりますので、一度ご相談ください。

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