
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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親から相続した家や、転勤・出張による生活環境の変化によって、遠方に不動産を持つことになった方からのご相談をいただくことがあります。結婚や介護を機に実家を離れ、生まれ育った家がそのまま別の地域に残っているというケースも珍しくありません。
いざ売却を考えても、現地に頻繁に行けないために「本当に売れるのか」「どのように手続きを進めればよいのか」と不安だらけで相談できる人もいないと言います。
この記事では、遠方に住んでいても不動産を売却できる方法や、売却の進め方、注意すべきポイントをわかりやすくお伝えします。離れた場所での不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遠方に住んでいて現地に行けない場合でも、不動産を売却する方法はいくつかあります。
代表的な方法の一つが「持ち回り契約」です。これは、不動産会社・売主・買主の間で売買契約書を郵送し、それぞれが署名・押印することで契約を成立させる方法です。売主が現地へ行かなくても手続きを進めることができます。
次に、「代理人を立てる方法」があります。売主の代わりに代理人が契約書への署名・押印を行い、売却手続きを進める方法で、家族や信頼できる知人に依頼するケースが一般的です。
さらに、司法書士に代理を依頼する方法もあります。司法書士は不動産取引に関する法律手続きの専門家であり、売却に必要な契約や登記手続きを代理で進めることが可能です。遠方で身動きが取れない場合でも、安心して任せられる選択肢といえるでしょう。
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遠方からの不動産売却であっても、基本的な流れは通常の売却と大きく変わりません。
まず、不動産会社に査定を依頼します。弊社でも査定を承っていますので、お気軽にご相談ください。査定後は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のいずれかを選び、媒介契約を締結します。
媒介契約が成立すると、不動産会社が売却活動を開始し、購入希望者との交渉を進めます。買主が決まった後は売買契約へ進みますが、遠方の場合は契約書類を郵送でやり取りすることで、現地に行かずに契約を成立させることも可能です。
契約後は決済と引渡しを行い、売却手続きが完了します。遠方からの売却では、査定書類や契約書類を郵送でやり取りする場面が多くなるため、記載内容や押印箇所に不備がないか、丁寧に確認することが重要です。
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遠方からの売却では、通常よりも売却完了までに時間がかかる場合があります。現地での対面打ち合わせが難しく、連絡手段が電話やメールに限られることが多いためです。売却期間の目安については、あらかじめ不動産会社と共有しておくと安心です。
また、すべての手続きを郵送だけで完結できるとは限りません。一般的には、査定時の現地確認、売買契約の締結、決済・引渡しといったタイミングで、現地での対応が必要になるケースもあります。
どうしても現地に行けない場合は、委任状を作成し、代理人に手続きを代行してもらうことが可能です。その際は、家族や信頼できる専門家など、安心して任せられる相手を選びましょう。契約や金銭のやり取りを伴う重要な手続きであるため、慎重な判断が求められます。
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遠方に住んでいても、持ち回り契約や代理人制度を活用することで、不動産売却を進めることは可能です。ただし、不動産は大切な資産であるため、代理人を立てる場合は信頼できる相手を選ぶことが欠かせません。また、郵送でのやり取りが中心となるため、書類の確認や期日の管理には特に注意が必要です。
司法書士事務所を母体とする不動産会社「中野リーガルホーム」では、不動産売却の仲介に加え、司法書士の専門知識を活かした契約手続きや登記までをワンストップで対応しています。安心して不動産売却を進めたい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、法務と実務の両面から丁寧にサポートいたします。
初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2026年1月16日