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不動産を売却したいものの、室内に残った家具や家電、生活用品の処分に悩んでいるというご相談をよくいただきます。本来、不動産は「残置物のない空室状態」で引き渡すのが原則ですが、片づけには手間や費用がかかるため、残置物を残したまま売却できる方法を探している方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産売却時における残置物の扱いや注意点、トラブルを防ぐための対策、そして残置物があっても売却できる方法についてわかりやすく解説します。中野区をはじめ、東京都23区で相続不動産や空き家の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却の現場では、家具や家電、生活用品などの残置物がそのまま残っているケースが少なくありません。
とくに相続不動産や空き家では、長年使われていない物品が大量に残っていることもあり、売却前の整理が大きな課題になります。
✅ よくある残置物の例
⚠️ 見落としがちな残置物
不動産売却時に残りがちな物品を、一覧に整理しました。
📋 残置物チェックリスト(売却前に確認したい項目)
残置物を残したまま引き渡すと、買主との間で「契約不履行」「追加費用の請求」「引き渡し遅延」などのトラブルに発展する可能性があります。
売る前には、何が残っているかをチェックして、必要なら専門の業者に相談するのがおすすめです。残置物をきちんと整理しておくことで、スムーズに売却できて、買主との信頼関係も築きやすくなります。
引っ越し先では不要な家具・家電などの不用品は、不動産売却にあたって処分するのが望ましいです。
✅ 一般的な不用品の処分方法
⚠️ 家電リサイクル法対象品の注意点
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機の「家電4品目」は、家電リサイクル法に基づいて処分する必要があります。
処分方法は以下のいずれかです:
処分には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」がかかります。料金はメーカーや品目によって異なります。
📝 処分に迷ったときは
残置物の処分は、売却のスピードや買主との信頼にも関わる重要なステップです。早めに対応し、必要に応じて不動産会社や専門業者と連携することをおすすめします。
相続した不動産や長年空き家になっていた物件を売却する際には、室内に大量の残置物が残っているケースが多く見られます。
家具・家電・日用品などを一つひとつ片づけるのが難しい場合は、不用品回収や遺品整理を専門とする業者に依頼する方法が有効です。
専門業者の料金は、搬出する物の量や作業時間、階数、車両台数などによって変動します。
少しでも費用を抑えたい場合は、事前に一般ごみや粗大ごみとして処分できるものを減らしておくことがポイントです。
✅ 依頼前にできる準備
最近では、残置物ありのまま不動産を買い取るサービスも増えており、片づけの手間を省きたい方には選択肢のひとつです。ただし、買取価格に影響する場合もあるため、事前に条件を確認しておくことが大切です。
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不動産売却では、家具や家電などの「残置物」をめぐってトラブルが発生するケースが少なくありません。
とくに相続不動産や空き家の売却では、売主と買主の間で「何を残すか・何を撤去するか」の認識がずれてしまい、契約後のトラブルにつながることがあります。
売却時に残すべきものと撤去すべきものを明確にしておくことが大切です。
主要設備に不具合がある場合は、売却前に修繕するか、買主に事前に告知する義務があります。
一方で、主要設備以外のものは「残置物」とみなされ、売主が責任をもって撤去するのが原則です。
売却後も、残置物の所有権は原則として売主に残ります。
買主が勝手に処分することはできず、売主の所有権放棄の意思表示がないまま残置物を残すと、法的トラブルに発展する可能性があります。
「不要だから置いておく」という判断は危険です。売主にとって不要なものでも、買主にとっては処分の手間や費用がかかる「負担」となりかねません。基本的には、残置物は撤去を前提に売却を進めることが安全です。
エアコンは判断が分かれやすい設備のひとつです。以下を目安に検討しましょう。
| エアコンの状態 | 処分の目安 |
|---|---|
| 購入から5年以内 | 状態が良ければ残してもOK(買主に歓迎されることも) |
| 5〜10年程度経過 | 故障リスクが高まるため、事前に相談・確認が必要 |
| 10年以上経過 | 標準使用期間を超えており、撤去が無難 |
また、照明器具やカーテンなどの生活必需品も、買主の希望によっては残してもらえるケースがあります。迷ったときは、売買契約前に買主と相談し、合意内容を契約書に明記することがトラブル防止につながります。
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原則として撤去を求められる残置物ですが、荷物を残したままでも不動産売却する方法があります。
そこでどのような売却方法があるのか、注意点とともに確認していきましょう。
買主の了承があれば、残置物を残したままでも売却することができます。
とくにエアコンや照明器具などの付帯設備は、状態が良ければ「そのまま使いたい」と希望されることもあります。
ただし、認識の食い違いによるトラブルを防ぐため、必ず書面で同意内容を残すことが重要です。
「残す予定だった設備が撤去されていた」「不要な荷物まで残っていた」などのケースでは、引き渡し後に問題が発生する可能性があります。
また、買主側で残置物を撤去する場合は、費用負担の取り決めも明確にしておく必要があります。残置物の所有権は売主にあるため、最終的な判断は売主に委ねられますが、買主の意向を尊重することで売買交渉がスムーズに進みやすくなります。
売主と買主の間で「何を残すか・何を撤去するか」の認識を統一するためには、付帯設備表の作成が不可欠です。この表には、残す予定の設備や物品の有無だけでなく、故障や不具合の有無、使用年数なども記載しておきましょう。付帯設備表とは?詳しく見る >>
もし不具合があるにもかかわらず買主に告知していない場合、売主が契約不適合責任を問われる可能性があります。
とくに使用年数が長く、故障リスクが高い設備については、事前に撤去しておくことがトラブル防止につながります。
残置物の量が多く、片づけに時間や費用がかかる場合は、不動産会社による買取サービスの利用も選択肢のひとつです。
この方法では、残置物がある状態でも売却が可能で、撤去費用を含めたうえで買取価格が提示されるため、あとから追加請求される心配がありません。買取価格は仲介よりも低くなる傾向がありますが、自分で撤去する場合も業者費用や交通費がかかるため、結果的に大きな差が出ないこともあります。
とくに遠方の物件や、早期売却を希望する場合には、残置物ありのまま買取がスムーズで現実的な選択肢となります。
残置物がある状態でも不動産を売却する方法は複数ありますが、買主との合意形成と書面での確認が最も重要なポイントです。また、現在では「残置物あり買取」や「片づけ代行付き売却」などのサービスも増えており、状況に応じた柔軟な対応が可能になっています。売却前に不動産会社へ相談し、残置物の扱いを含めた売却プランを立てることが、安心・安全な取引への第一歩です。
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不動産売却において、残置物の扱いは見落とされがちですが、実はトラブルの原因になりやすい重要なポイントです。
基本的には撤去して空室状態で引き渡すのが望ましいものの、最近では「残置物ありのまま売却できる方法」も増えています。
たとえば、買主の同意を得て残すケースや、不動産会社による買取サービスを利用する方法など、状況に応じた選択肢があります。まずは不動産会社と相談し、残置物の量や状態、売却スケジュールに合わせて最適な対応方法を検討することが大切です。
私たち「中野リーガルホーム」では、中野区をはじめ東京都23区で不動産売却のご相談を承っております。相続不動産や空き家などの残置物でお困りの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2025年11月14日