相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
マンション売却をおこない所得が発生した場合、確定申告が必要です。
また、マンション売却で利益がマイナスとなった場合でも、確定申告をおこなうと特例が適用される場合があります。
ここではマンション売却で収益に関わらず確定申告をおこなったほうが良い理由と、確定申告の流れ・計算方法について解説していきたいと思います。
\お気軽にご相談ください!/
確定申告は、1年間の所得を申告して納税をおこなう手続きです。
マンション売却で利益が出なかった場合の確定申告は必須ではありませんが、確定申告で税金が還付される可能性があるため、次に該当する場合は確定申告をおこなったほうが良いでしょう。
上記の内容に一つでも該当する場合は、損失がでていても税金が還付される可能性があるため、確定申告をおこなうことをおすすめします。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
マンション売却で収益が出た場合の確定申告は、おおまかに次のような流れでおこないます。
譲渡所得とは、売却価格からマンションの取得費と譲渡費用を引いて算出した金額です。
取得費は、購入代金だけでなく不動産取得税、印紙税、仲介手数料などマンションを取得するためにかかった費用すべてをさします。
確定申告の必要書類は、確定申告書と譲渡所得内訳書です。
確定申告書の作成方法は税務署のホームページや手引きで確認すことができ、譲渡所得内訳書は書類にしたがって記入をおこないます。
初めてでも比較的作成しやすいでしょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
譲渡所得税とは、譲渡所得に課税させる税金です。
課税される譲渡所得を求めるためには次の計算方法を用いります。
課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除額
取得費はマンションを取得するときにかかったさまざまな費用を含めた費用です。
また譲渡費用は、取得費と反対にマンション売却にかかった費用です。
譲渡費用にも、売却にかかった仲介手数料や印紙税などさまざまな費用が含まれます。
特別控除額とは、マンション売却で一定の要件を満たした場合に特例として適用される特別控除です。
この3つを売却価格から差しい引いて求めた金額が譲渡所得となり譲渡所得税として課税されます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
確定申告には期間があり、期間内に申告をおこなう必要があります。
期間内に申告をおこなえるように確定申告の流れを把握して、スムーズに確定申告をおこなえるようにしておきましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。