
相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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近年、マンションやアパートなど「家賃収入のある収益物件」を、親族や知り合い同士で売却するケースが増えています。「親の生活費を確保したい」「介護施設への入居費を用意したい」「事業資金をつくりたい」など、売却理由はさまざまです。
しかし “親族間・知人間だから安心” と思っていると、あとで税金やローン、登記手続きで困ってしまうことがあります。
特に収益物件の売却は金額が大きいため、トラブルになると負担も大きくなります。
この記事では、実際にあった 「親子間で収益物件(投資用マンション)を売買した事例」 をもとに、わかりやすく注意点を解説します。
目次
ある会社経営者の方が、将来の相続を考えて、自分の所有するマンションの売却を検討していました。
するとその子どもから、「自分がローンを組んで買い取り、投資用として引き継ぎたい」という相談があり、親子間の売買を進めることに。
これは当社・中野リーガルホームの提携税理士から相談を受けてスタートした案件です。
中野リーガルホーム(宅地建物取引業免許:東京都知事(1)第110318号)は、売買契約書や重要事項説明書を自社で作成でき、金融機関の融資審査にも対応できます。そこから正式に親子間売買をサポートすることになりました。
個人間・親族間売買では、柔軟に価格を決められます。
しかし、市場価格より極端に安いと、差額が「贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
そこで当社では
という体制で、親子間の協議を支え適正な売買価格が決定しました。
金融機関は、親族間売買に慎重です。なぜなら、「実質的に贈与なのでは?」と疑われる可能性があるからです。
そのため、親族間売買に対応していない銀行も多くあります。事前に「その銀行は親族間売買で融資を扱うのか?」をしっかり確認することが必要です。
親族間で不動産を売買するときは、価格の公平性がとても重要です。市場価格より安すぎたり高すぎたりすると「贈与」とみなされて税金がかかる可能性があるため、銀行によっては不動産鑑定士が作成する鑑定評価書を提出するよう求められることがあります。
鑑定評価書は信頼性が高い一方で、作成には費用がかかるため、依頼主にとっては負担になることもあります。今回のケースでも、依頼主が取引している金融機関から鑑定評価書の提出を求められ、当社に「直接対応できないか」と相談がありました。
当社は日頃から個人間・親族間売買に関する融資相談を金融機関に行っているため、提携先の金融機関に依頼主をご紹介しました。その結果、鑑定評価書の提出なしで融資を受けられる条件を整えることができました。
さらに、依頼主は「もともと付き合いのある金融機関で融資を受けたい」という希望を持っていました。そこで当社が調整を行い、最終的には依頼主の希望通りの金融機関にて、鑑定評価書の提出なしで融資を利用できることになりました。
つまり今回の事例は、売買条件だけでなく、依頼主の今後の金融機関との関係性まで考慮した解決につながったのです。
親族間・個人間で収益物件を売却するときは、次の3点が特に重要です。
つまり、身内だから簡単…ではなく、むしろ専門的な判断が必要な売買ということです。
収益物件の売却は、一般の不動産よりも金額が大きく、税務のリスクも高くなります。
だからこそ、司法書士+不動産仲介の両資格を持つ中野リーガルホームにご相談ください。
当社では以下をワンストップで対応いたします。
親族間売買・個人間売買について詳しく知りたい方は、当事務所の案内ページをご覧ください。
「個人間・親族間での不動産売買について」
「ご依頼者様に対して誠実でありたい」という信念をもとに日々業務をしておりますので、不動産の個人間・親族間売買・収益不動産売却をご検討中の方は、ご相談ください。
初回投稿日: 2020年8月26日
最終更新日:2025年12月9日