相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
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不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
そのなかでももっとも費用が高くなりやすいのが、仲介手数料です。
しかし不動産売却したからといって必ず発生するわけでもなく、金額も一定ではありません。
そこで仲介手数料とはどんな費用なのか、相場や計算方法についてご紹介します。
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不動産売却では、仲介手数料という費用が発生することがあります。
この仲介手数料とは、媒介契約を締結した不動産会社に支払う費用です。
そのため仲介を依頼しないような個人間取引や買取の場合は、支払う必要はありません。
不動産会社は売買契約成立のために、チラシの準備やポータルサイトへの掲載、内覧などさまざまな売却活動をおこないます。
また、契約条件の調整や契約書作成なども同時におこなわなければなりません。
このように売却成立までには経費や労力伴うため、その対価として支払うのが仲介手数料です。
ただし、仲介手数料は成功報酬のため仲介を依頼しただけでは発生せず、支払う時期も売買契約成立後となります。
売買契約成立時に半額、残りの半額を決済時に支払うのが一般的です。
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不動産売却ではさまざまな費用が発生しますが、そのなかでも高額になりやすいのが仲介手数料です。
売却前に相場を把握しておきたいと考える方も多いでしょう。
しかし、仲介手数料には、相場というものがありません。
なぜなら売却価格によって、変動するためです。
事前に仲介手数料を把握しておきたい方は、上限額を目安にしておくと良いでしょう。
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手取り額を計算するために、不動産売却で支払う仲介手数料の金額を正確に把握しておきたいという方も多いでしょう。
仲介手数料に相場はありませんが、宅地建物取引業法という法律により上限額が定められており、その額以上は請求できません。
そのため金額が知りたい方は、上限額の計算方法を利用して計算すると良いでしょう。
仲介手数料の上限額の計算方法は、以下のとおりです。
売買価格が400万円以上の場合は、それぞれの部分について計算し、足して求める
ただし、宅地建物取引業法で定められた上限額を超えて仲介手数料を請求できる場合があります。
それは、低廉な空き家などを不動産売却した場合です。
具体的にいえば400万円以下の空き家を売却した場合は、既定の仲介手数料に調査費用相当額を加算した18万円(税抜)が上限となります。
この特例は空き家などを対象としており、400万円以下の不動産売却ならどんな物件でも仲介手数料が総額されるわけではありません。
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仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う成功報酬のことです。
宅地建物取引業法により上限額が定められていますが、売買価格によって変動するため相場は存在しません。
あらかじめ把握しておきたい方は、上限額の計算方法に当てはめて求めてみてください。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。