相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
不動産を売ることになったとき、知りたいのはどのような費用がかかるのかではないでしょうか?
ここでは、売却にかかる費用や、その際のローン返済費用についておさらいします。
\お気軽にご相談ください!/
まず不動産売却には住宅ローンの完済が前提となります。
よって売却時に住宅ローンが残っている場合、ローン返済費用の確認が必要です。
ローン残債を確認するには、契約時のローン返済予定表やインターネットバンキングでの支払い額・残高の照会などをまずおこないましょう。
残債を完済した後、不動産売却が可能となります。
またローンを完済できない場合も、不動産売却の代金が、ローン残債を上回る場合は、売却代金で残債を相殺できますので、売却が可能です。
また、売却を先にして二重ローンとなることを防ぎつつ、住み替えローン(残債を新居購入ローンと合わせた借り入れ)を新たに設定することも可能です。
一方で、不動産の売却代金が、ローン残債を下回ってしまう場合、普通には売却できなくなります。
そのような場合は、住みながらの売却やリースバックを検討しましょう。
残債を貯金から返済しながら、住み替えを検討することとなります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
次に、ローン以外の不動産売却に関する主な費用の種類は何があるでしょうか?
まず、印紙税が不動産売買契約書の書面に対して課税され、売買代金に応じて2千円~10万円がかかります。
また、譲渡所得税が、譲渡所得(譲渡価額から取得費用と譲渡費用を引いた不動産売却益)に対して、15%または30%をかけた額が課税されます。
不動産の所有期間が5年以下の場合は30%が、5年超なら15%が採用されます。
これ以外に、不動産所得に対しては、住民税や復興特別所得税も課税されます。
くわえて、売主にローンが残っていた場合、抵当権抹消登記の費用が必要となり、司法書士への支払い報酬も生じます。
なお、所有権移転登記の費用は、買主の負担となり、売主の負担はありません。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
不動産会社に売買の仲介を依頼していた場合、仲介手数料を支払うこととなります。
これは、売買仲介の成功報酬として発生する費用です。
売却時の仲介手数料は、どの程度を見込んでおけば良いでしょうか?
仲介手数料は売買価格の区分で計算式と手数料の上限が決まっています。
手数料の上限は、売買価格が200万円以下なら売却価格の5.5%、同200万円超~400万円以下なら同4.4%、同400万円超なら同3.3%です。
売却価格が400万円超であれば、仲介手数料=売却価格×3.3%+6.6万円で計算できます。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
不動産売却に際してかかる費用は多岐にわたりますので、想定外の費用が発生しないようにするためにも事前に調べておくことが大事です。
住宅ローンの返済費用も、売却に取り組む前によく把握しておきましょう。
私たち「中野リーガルホーム」は中野区を中心に、東京23区エリアで不動産売却のサポートをしております。
お客様に真摯に対応いたしますので、ぜひお問い合わせください。