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空き家を相続する予定があるものの、「遠方に住んでいて管理ができない」「維持費が負担になりそう」「ほかに相続する預金もないし、相続したくない」─このような悩みから、「相続放棄」という手段で解決しようと考える方もいるのでは?
しかし、相続放棄には意外な落とし穴があり、状況によっては別の方法のほうが負担を減らせるケースもあります。知らずに選択してしまうと、後から「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。
そこで今回は、空き家となる実家を相続したくないと考える方に向けて、相続放棄とはどのような方法なのか、どんな点に注意すべきか、そして相続放棄以外にどのような選択肢があるのかをわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を受け継ぐ権利そのものを放棄する手続きです。遺産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、負債が多く残っている場合や、負担になる不動産を引き継ぎたくない場合に、相続放棄を選択することがあります。
しかし、相続放棄には重要な制約があります。それは「一部だけ放棄する」ということができない点です。たとえば「現金は受け取りたいが、空き家だけ放棄したい」という選択は認められていません。相続放棄を選ぶということは、すべての遺産を受け取らないという意思表示になるのです。
これは、親が残してくれた預金や株式、生命保険金の一部なども含めて、すべて手放すことを意味します。空き家だけが問題だと思っていても、実際にはプラスの財産も含めて放棄することになるため、慎重な判断が求められます。
さらに、相続放棄には厳しい期限があります。相続の開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。この短い期間で、遺産の全体像を把握し、プラスとマイナスを比較し、さらに相続放棄が本当に最善の選択なのかを判断するのは、簡単なことではありません。内容を理解したうえで慎重に検討することが大切です。
なお、相続には「限定承認」という方法もあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を精算し、残った分だけ相続できる制度です。空き家の価値や借金の有無がはっきりしない場合に検討されることがありますが、相続人全員の合意が必要で、手続きも複雑なため、専門家のサポートが欠かせません。相続放棄とあわせて、こうした制度も含めて比較検討すると、ご自身に合った選択がしやすくなります。
「相続放棄をすれば空き家の管理からすぐに解放される」と思われがちですが、実はそうではありません。これが、相続放棄における最も大きな落とし穴のひとつです。
空き家を放置すると、建物の老朽化や倒壊のリスク、屋根材や外壁の飛散、不審者の侵入、害虫や害獣の発生など、周囲に危険を及ぼす可能性があります。そのため、所有者には適切に維持管理する「管理責任」が課されています。
そしてこの管理責任は、相続放棄をしても次の相続人が確定するまで続く点に注意が必要です。民法では、相続放棄をした人でも「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。つまり、相続放棄をしただけでは、完全に責任から逃れることはできないのです。
たとえば、あなたが相続放棄をした場合、次の順位の相続人に権利が移ります。しかし、その人が相続を承認するか、または相続放棄をするまでの間、あなたには管理責任が残り続けます。次の相続人も放棄した場合は、さらに次の順位の人へと移っていきますが、その間もずっと管理責任は続くのです。
管理責任を完全に終了させるには、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。選任された相続財産管理人へ空き家を引き渡すことで、ようやく管理責任から解放されます。その後、管理人が手続きを進め、不動産を国に帰属させる流れとなります。
ただし、この手続きには大きな負担が発生します。相続財産管理人への報酬は、50万円から100万円程度が相場とされており、この費用は申立人が予納する必要があります。さらに、手続きにかかる期間は約1年と長く、その間も空き家の状態によっては管理を続けなければならない場合があります。
相続放棄を選択しても、時間と費用が必要になることを理解しておきましょう。「放棄すれば終わり」ではなく、「放棄した後も手続きが必要」という現実を知っておくことが、後悔しない判断につながります。
相続放棄以外にも、空き家を手放す方法はいくつかあります。「相続放棄=唯一の選択肢」ではないため、他の方法も比較しながら検討することが大切です。場合によっては、相続放棄よりも費用や時間の負担が少なく、確実に手放せる方法が見つかることもあります。
最も現実的な方法のひとつが、不動産売却です。空き家が古い場合でも、建物を残したまま「古家付き土地」として売却する方法があります。この場合、解体費用を負担する必要がないため、出費を抑えられるのがメリットです。購入者が自分で解体するか、リフォームして住むかを選べるため、意外と需要があります。
一方、更地にして売却する場合は解体費用がかかりますが、購入希望者にとっては新築しやすいため人気が高く、売却しやすい傾向があります。解体費用は建物の大きさや構造によって異なりますが、一般的な木造住宅であれば100万円から200万円程度が目安です。売却価格から解体費用を差し引いても手元に残る金額があれば、相続放棄よりも有利な選択になります。
まずは不動産会社に相談し、売却可能性や価格の目安を確認してみると良いでしょう。査定は無料で行っている会社が多いため、複数の会社に依頼して比較することをおすすめします。「こんな古い家は売れない」と思い込んでいても、実際には買い手がつくケースは少なくありません。
住宅が密集している地域や、土地の形が特殊な「不整形地」の場合、隣家が購入を希望するケースもあります。隣地をまとめることで土地の価値が上がるため、双方にメリットが生まれることもあります。特に、駐車場を増やしたい、庭を広げたい、将来的に建て替えを考えているといった理由で、隣家が関心を持つことがあります。
個人間で売買する場合でも、契約書の作成や登記手続きは専門家に依頼することが重要です。トラブルを避けるためにも、正式な手続きを踏むことをおすすめします。弊社に個人間売買をご依頼いただく場合、原則として仲介業務ではなく、司法書士が契約書を作成します。融資がある場合などは仲介業務となることもありますが、法律の専門家が関与することで安心して取引を進められます。
自治体や一部の法人では、空き家や土地の寄付を受け付けている場合があります。特に、公共の利益に資する土地や、地域の活性化に役立つ物件であれば、受け入れてもらえる可能性があります。ただし、自治体も維持管理の負担を抱えることになるため、寄付を受けてもらえるケースは多くありません。
売却と並行して寄付先を探すのが現実的です。また、個人へ土地を寄付する場合は、受け取った側に贈与税が発生する可能性があるため、事前に確認が必要です。贈与税は受贈者が負担するため、相手にとって大きな負担になることもあり、寄付を断られることもあります。専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
今回は、空き家を相続する予定がある方に向けて、相続放棄の基本と注意点、そして相続放棄以外の選択肢についてご紹介しました。
相続放棄を選ぶと、プラスの財産も含めてすべて手放すことになります。また、管理責任が残ることや、相続財産管理人の選任に費用と時間がかかることなど、見落としがちなポイントもあります。「相続放棄すれば終わり」ではなく、「相続放棄した後も手続きが続く」という現実を理解しておくことが大切です。
一方で、不動産売却や隣家への相談、寄付といった方法を検討すれば、相続放棄よりも負担を減らせる可能性があります。特に、売却できる見込みがあれば、費用をかけずに空き家を手放せるだけでなく、現金を手にすることもできます。焦って相続放棄を選ぶ前に、まずは専門家に相談して、どのような選択肢があるのかを確認してみましょう。
不安な点がある場合は、司法書士事務所を母体とする「中野リーガルホーム」にご相談ください。お客様のお悩みに真摯に向き合い、法律と不動産の両面から最適な解決策をご提案いたします。相続登記や売却査定、相続放棄の手続きまで、ワンストップで対応できる体制を整えています。
無料の相談や査定も受け付けています。空き家の相続でお困りの際も、どうぞお気軽にご相談ください。「知っておくこと」は、後悔しない第一歩になります。あなたにとって最善の選択ができるよう、全力でサポートいたします。
初回投稿日: 2023年8月29日
最終更新日:2025年12月22日