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建物が建築された時期により、税額の控除ができる制度があります。販売方法の検討が必要です。
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物(マンション不可)について、被相続人の相続開始前に、被相続人以外に居住をしていなかった場合は、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できる制度があります。
更地として売却するか、一定の耐震基準を満たす建物として売却することで、その控除を受けられる可能性があります。
控除を受けられる期間(相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)や、売却代金が1億円以下など、控除の適用要件があります。税理士等へ確認したうえで、販売方法を検討することが望ましいです。
Q.実家の売却を検討しています。建物も古いので、更地にしてから売却したほうがよいのでしょうか。
A.建物が建築された時期により、税額の控除ができる制度があります。販売方法の検討が必要です。