- Q不動産を売却する際にかかる税金を教えてください。
- A
印紙税、譲渡所得税、住民税がかかります。
印紙税
不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当します。
契約金額により、印紙税額が定められており、作成した売買契約契約書に所定の額面の収入印紙を貼付し、印章または署名で消印することによって行います。
現在、売買契約書に貼付する印紙税は軽減措置の対象となり、以下の税額となっております。
- 記載された契約金額 / 税額
- 10万円超 ~ 50万円以下 / 200円
- 50万円超 ~ 100万円以下 / 500円
- 100万円超 ~ 500万円以下 / 1,000円
- 500万円超 ~ 1,000万円以下 / 5,000円
- 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 / 10,000円
- 5,000万円超 ~ 1億円以下 / 30,000円
- 1億円超 ~ 5億円以下 / 60,000円
- 5億円超 ~ 10億円以下 / 160,000円
- 10億円超 ~ 50億円以下 / 320,000円
- 50億円超 / 480,000円
譲渡所得税、住民税
不動産売却にて利益が出た場合は、譲渡所得税及び住民税が課されます。確定申告(概ね2月15日~3月15日)を行い、譲渡所得税を申告することで、住民税の申告も済ませたことになります。
一般的には、6月以降に住民税の納付書が送付されてきます。
- 譲渡所得とは
- 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得です。
譲渡所得の金額は、売却代金から、土地や建物の購入代金・土地の造成費用などの取得費、仲介手数料・印紙税・建物の解体費用
などの譲渡費用を差し引いた金額、特別に控除された税額を差し引いた金額が、課税譲渡所得金額となります。 - 譲渡所得税について
- 土地や建物の譲渡所得は、給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されております。
譲渡した財産の所有期間により、長期譲渡所得金額と短期譲渡所得金額に分類され、譲渡所得税が計算されます。
- 長期譲渡所得金額(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が、5年を超える場合)
- 長期譲渡所得金額×15%(長期譲渡所得税に加え、住民税が5%、復興特別所得税が2.1%課されます)
- 短期譲渡所得金額(譲渡した年の1月1日現在の所有期間が、5年以下の場合)
- 短期譲渡所得金額×30%(短期譲渡所得税に加え、住民税が9%、復興特別所得税が2.1%課されます)
Q.不動産を売却する際にかかる税金を教えてください。
A.印紙税、譲渡所得税、住民税がかかります。
<印紙税>不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当します。