相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
買主からは、測量図の交付を求められますが、売却手続きにおいて必ずしも必要とは限りません。
不動産を売却する場合、公簿売買契約を締結し、現況のまま売却することができれば、売主としては経費を抑えて売却することができます。
買主の立場で考えると、土地や戸建住宅を購入するのであれば、土地の大きさや地形が判別しているだけでなく、土地の境界が確定していることが望ましく、契約条件(特に価格)に反映されます。
土地の所有者に対し、毎年送付される固定資産税の納税通知書に、現況の面積も記載されておりますが、売主の土地として確定された面積が記載されているわけではありません。また、中古住宅の場合、建物新築時の建築確認申請書に測量図が添付されていることがありますが、現況を計測した図面であることが多く、こちらも売主の土地として確定された面積が記載されているわけではありません。
いずれにせよ、何かしら購入希望者に土地の面積を示す書類がないと、売却した後にトラブルになる可能性もあります。売主が保管している資料、行政庁や法務局に備えられている資料を確認し、売却するためには測量を行う必要があるか、まずは検討することが必要です。
なお、買主との契約条件が、購入する土地の境界確定を要することになった場合においても、手付契約後に確定測量を実施し、境界確定後に決済することで契約締結をすることもできます。
不動産の売却を検討する際は、まずは手元にある書面を整理したうえで、不動産会社へよりよい売却方法をご相談ください。
Q.不動産(土地・戸建)を売却する場合、測量が必ず必要になるのでしょうか?
A.買主からは、測量図の交付を求められますが、売却手続きにおいて必ずしも必要とは限りません。