相続不動産の売却・親族間売買なら|中野リーガルホーム
お問い合わせ9:00〜19:00(無料相談実施中)03-6300-9578
売却できないということではありません。売却方法により、手続きが変わります。
登記されていない建物を、未登記家屋といいます。登記とは、所在、面積、所有者、抵当権の有無などが公示されたものです。
登記には、所在、面積などの物理的な状況が「表題部」に、所有権、抵当権などの権利に関する状況が「権利部」に記載されています。なお、「表題部」に関する登記申請は「土地家屋調査士」が、「権利部」に関する登記申請は「司法書士」が行うことができます。
登記されている建物であれば、解体後に「滅失登記」を行うことになりますが、「未登記家屋」の場合は「登記」がないため、その必要はありません。
ここで気を付けるべきは、「建物の滅失届」を行うことです。「登記」記録が移転されれば、建物の課税名義も変更されますが、「未登記家屋」を解体したことの調査が漏れてしまうと、建物の固定資産税などの課税が続いてしまう可能性があります。建物の解体完了時、解体業者から発行される「解体証明書」と「建物の滅失届」を行政庁へ提出することで、課税されなくなります。Q.老人ホームに入居するため、自宅の売却を検討しています。建物は40年前、私が現金で建てたものですが、役所から私宛てに送られてくる書類に、「未登記家屋」と記載されていました。
知人から、未登記家屋のままでは売却に支障が出ると聞いたのですが、どうすればよいでしょうか。
A.売却できないということではありません。売却方法により、手続きが変わります。